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更新日:2019年11月1日
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住宅建設課が発注した設計業務を受注された事業者の方へのお知らせを掲載しています。
市営住宅建築設備の設計業務等について、より効率的かつ円滑な事業執行を図るため、受注者・発注者が共通認識のもとに設計を行うことを目的として、「設計図書作成要領」を掲載しています。
建築士事務所の開設者は,設計業務又は工事監理業務を受託する際は,あらかじめ建築主に対し,書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられていますが,当課が発注する業務においては,所属する建築士が「設計者」となりますので,重要事項説明は不要です。
(平成20年11月28日国住指第3465号/3.設計及び工事監理等の業務の適正化について/(5)重要事項説明の対象となる設計受託契約又は工事監理受託契約を参照)
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