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監査事務局の随意契約結果

最終更新日:2026年4月15日

ページID:10817

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監査事務局が締結した地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約で、1~3に該当する内容を掲載しています。

  1. 物品購入(調達)契約は、契約金額が300万円を超える随意契約(見積合せ等を含む)
  2. その他請負契約、委託契約、労働者派遣契約は、契約金額が200万円を超える随意契約(見積合せ等を含む)

  3. 物品賃貸借契約は、契約金額が150万円を超える随意契約(見積合せ等を含む)

案件名称、契約日、契約の相手方、契約金額、随意契約理由、担当部署を公開しています。

2024年10月~2025年3月

0件です。

2025年4月~9月

0件です。

2025年10月~2026年3月

0件です。

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