最終更新日:2026年4月22日
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経済観光局において、契約金額が200万円(2025年3月31日までの契約分については100万円)を超える特命随意契約および地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する契約について、案件名称、契約日、契約の相手方、契約金額、随意契約理由、担当部署を公開しています。
2024年4月~2024年9月分の、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約は、0件です。
2024年10月~2025年3月分の、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約は、0件です。
2025年4月~2025年9月分の、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約は、0件です。
2025年10月~2026年3月分の、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約は、0件です。