近畿圏整備法における政策区域について

最終更新日:2024年4月3日

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既成都市区域

大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。
※近畿圏整備法における既成都市区域の範囲については、建築住宅局建築指導部建築調整課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階・TEL078-595-6548)へお問い合わせください。

近郊整備区域

既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
※近畿圏整備法における近郊整備区域の範囲については、「近畿圏整備法(内部リンク)」の「近畿圏内の政策区域について」をご確認ください。ご不明な場合は都市局未来都市推進課(三宮国際ビル7階・TEL078-595-6685)へお問い合わせください。
(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(法令リンク)(外部リンク))(外部リンク)

都市開発区域

既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
※神戸市内では、この「都市開発区域」はありません。
(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(法令リンク)(外部リンク))(外部リンク)

保全区域

近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定されています。
※近郊緑地保全区域についての届出等については、「風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要(内部リンク)」の「近郊緑地保全区域」にてご確認ください。または建設局公園部計画課(神戸市中央区磯辺通3-1-7コンコルディア神戸5階・TEL078-595-6461)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市局未来都市推進課