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結核の公費負担請求(感染症法第37条の2)

最終更新日:2023年10月20日

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結核公費負担の対象となる医療の範囲及び基準は、感染症法施行規則第20条の2及び2009年(平成21年)1月23日付け厚生労働省告示第16号「結核医療の基準」に定めるところによります。

※「結核医療の基準」の一部改正

「結核医療の基準」の概要(神戸市作成)

結核公費負担の対象となる項目の例→保険と公費負担の併用となります

  1. 申請で承認された抗結核薬
  2. 結核菌検査(塗抹検査、培養検査、薬剤感受性検査)
  3. 一般血液検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)
  4. 単純エックス線検査、CT、フィルム代
  5. 眼科的検査、耳鼻科的検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)

結核公費負担の対象とならない項目の例

  1. 初診料・再診料、特定疾患療養管理料
  2. 申請で承認された抗結核薬以外の薬剤
  3. MRI、PET
  4. 気管支鏡検査
  5. 理学療法
  6. 診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料(公費負担申請の診断書の記載費用)

よくあるご質問

Q1.結核の診断に当たっての医療費は、公費負担の対象となりますか?

A1.結核の公費負担制度は結核の治療が対象となりますので、診断に要した医療費は公費負担の対象とはなりません。

Q2.公費負担承認前の結核治療費は、公費負担の対象となりますか?

A2.対象とはなりません。区保健福祉部が公費負担申請書を受理した日が公費負担の承認期間の始期となります。まずは公費負担申請書のFAX送信だけでも、お願いいたします。

Q3.LVFX(レボフロキサシン、商品名:クラビット)は公費負担の対象となりますか?

A3.INHとRFPのどちらかまたは両方が使えず、結核の治療薬としてLVFX(内服)を処方された場合には公費の対象となります。

Q4.抗結核薬の副作用対応としてのビタミンB6や抗アレルギー薬は公費負担の対象となりますか?

A4.対象とはなりません。

Q5.肝機能の血液検査、眼科の検査、耳鼻科の検査は公費負担の対象となりますか?

A5.抗結核薬の副作用の早期発見のために行った検査であれば、公費負担の対象となります。

Q6.血液検査、CT検査等の公費負担対象となる回数に制限はありますか?

A6.公費負担の回数制限の目安はなく、医学的に必要性が認められる範囲になります。

Q7.公費負担申請書類の、診断書料や協力料は法37条の2の公費負担の対象となりますか?

A7.法37条の2の公費負担の対象とはなりません。

Q8.「○○検査」は何の項目で算定すればよいでしょうか?点数は何点でしょうか?

A8.個別の診療報酬請求の事項については、社会保険診療報酬支払基金や県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康局保健所保健課