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最終更新日:2025年5月30日
ページID:76258
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お知らせ
目次 |
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以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。
(※1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※2)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。
補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たす燃料電池トラックです。
(※3)本補助金の実績報告までに、環境省による補助金の交付額確定を受ける必要があります。
(※4)詳細はお問い合わせください。
補助の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除く次の費用です。
区分 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
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車両本体価格 | [A1-B1-C]の2分の1 | 1250万円 |
メンテナンス費用等※5 | [A2-B2]の2分の1 |
A1:補助対象車両の車両本体価格
B1:ディーゼルトラック※6の車両本体価格
C:環境省から交付を受ける補助金の額
A2:補助対象車両のメンテナンス費用等
B2:ディーゼルトラックのメンテンナンス費用等
(※5)リース契約等による導入であって、車両本体価格に対する補助金の額が上限額に満たない場合に限り、車両本体価格に対する補助金の額に加算することができます。
(※6)補助対象車両と同規模かつ同等仕様の2015年度燃費基準に適合したディーゼル自動車
車両導入前に申請が必要ですので、ご注意ください。
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
2025年11月28日(金曜)必着
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
2026年3月25日(水曜)必着
補助金交付決定後、導入車両の変更や導入の中止(廃止)を行う場合は、事前に申請書を提出し、承認を受けてください。
補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)(WORD:22KB)
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(WORD:22KB)
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。
eco_office@city.kobe.lg.jp
本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※7)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※7)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。
区分 | 財産処分制限期間 |
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最大積載量が2t超 | 交付決定の日から4年 |
上記以外 | 交付決定の日から3年 |
本補助金は申請できません。必ず車両導入前に申請してください。 |
切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。 |
財産処分制限期間内に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。 |
以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@city.kobe.lg.jp