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神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助制度

最終更新日:2024年7月9日

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自動車からの排出ガスは、大気汚染や温室効果ガスの主要な発生源となっています。神戸市では、環境への負担の少ないクリーンエネルギー自動車を導入する個人、事業者の皆様に、経費の一部を国等と協調して補助することにより、窒素酸化物等の大気汚染物質や温室効果ガスの排出を削減することで、地球環境の保全を図っています。
クリーンエネルギー自動車とは(外部リンク)

本補助金は四輪以上の自動車を対象としており、電動「自転車」や電動「キックボード」、電動「バイク」に対する補助金ではありませんので、ご注意ください。

また、プラグインハイブリッド自動車(PHV、PHEV)や個人(個人事業主を除く)を対象とした電気自動車(EV、BEV)の補助金はありません。

お知らせ

FCV・EV 燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)の補助金(バス・タクシー・トラックを除く)は受付中です。
公共用電気バス 公共用電気バス向けの補助金は受付中です。
バス・タクシー・トラック バス・タクシー・トラックのクリーンエネルギー自動車向けの補助金は受付中です。

燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)向け補助金

【重要】2024年度から、申請方法をe-KOBE(神戸市スマート申請システム)へ変更しました。

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補助対象者(FCV・EV)

経済産業省による「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受け、以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。

  1. 神戸市内に事務所若しくは事業所を有する法人(※1-1)又は個人事業主(※1-1、1-2)
  2. 神戸市内に居住する個人(FCVに限る
  3. 1又は2に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者(※1-3)
(※1-1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※1-2)事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2023年または2024年分の確定申告を行った方が対象です。

2024年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
(※1-3)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。

補助対象車両(FCV・EV)

補助の対象となる車両は、四輪以上であり、以下の要件を全て満たす燃料電池自動車(FCV)と電気自動車(EV)です。

  • 2024年1月1日から2025年2月23日までに、経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付額確定通知を受けること。
  • 初度登録(軽自動車の場合は初度検査。以下同じ。)時から神戸市内(法人・個人事業主の場合は事務所・事業所等、個人の場合は自宅等)に使用の本拠の位置を置くこと。
  • 2024年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業の補助対象車両であること。ただし、個人が導入する燃料電池自動車を除きます。

補助金の額・上限額(FCV・EV)

補助金の額は「国補助金※1-4交付額の3分の1」で、上限額は下表のとおりです。
なお、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、ミニカーは補助対象外です。
車種 補助金の上限額
FCV 29万円
EV(軽自動車を除く) 24万円
EV(軽自動車) 11万円

(※1-4)経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金

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交付申請(FCV・EV)

2024年度から、申請方法をe-KOBE(神戸市スマート申請システム)へ変更しました。

交付申請の流れ

  1. 本補助金は、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」という。)の交付決定を受けた車両を対象としていますので、まずはCEV補助金を申請してください。
  2. CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書が交付された後、本補助金を申請してください。
  3. 本市から補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を送付し、補助金を交付します。

申請方法

原則、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)から申請してください。
(※)e-KOBEが利用できない場合は、よくある質問を確認してください。

e-KOBEをはじめてご利用の際は、次の手順で申請できます。

  1. e-KOBEにアクセスし、画面右上の「新規登録」から利用者登録
    ・本補助金の「申請者」とe-KOBEの「利用者」は一致させてください。
    ・本補助金を「個人事業主」として申請する場合は、「事業者」として登録してください。
  2. 手続き一覧(事業者向けまたは個人向け)の「ごみ・リサイクル・環境」のカテゴリにある「神戸市FCV・EV普及促進補助金」を選択
  3. 必要事項を入力し、添付資料をアップロードして交付申請
    ・システム上で作成された申請書は、PDFでダウンロードできます。
    ・申請の受付状況は、マイページで確認できます。

必要な書類

  • 以下の書類をすべて準備したうえで申請してください。
  • 「写し」は原本の提出は不要です。スキャンデータやコピーで提出してください。

車両を購入する場合

  1. 補助金交付申請書(WORD:35KB)(e-KOBEの場合は、システム上で作成されますのでWord等による作成は不要です。)
    (記入例)補助金交付申請書(PDF:850KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの
    【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
  4. 【法人・個人事業主の場合】神戸市内に事務所または事業所があることを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
  6. 自動車検査証の内容が確認できる書類
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)と自動車検査証記載事項のコピー

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

リース事業者の場合(2024年3月31日以前に車両を新規登録)

  1. 補助金交付申請書(WORD:35KB)(e-KOBEの場合は、システム上で作成されますのでWord等による作成は不要です。)
    (記入例)補助金交付申請書(PDF:857KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し
  3. 申請者について、以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの
  4. 車両の使用者(借主)について、以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの
    【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
  5. 【使用者(借主)が法人・個人事業主の場合】使用者(借主)が神戸市内に事務所または事業所があることを確認できる書類(4と兼ねることも可能です。)
  6. 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書およびリース契約書)の写し
  7. 自動車検査証の内容が確認できる書類
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)と自動車検査証記載事項のコピー
  8. 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
    【記入例】算定根拠明細書(PDF:420KB)

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

リース契約で、使用者(借主)が申請する場合(2024年4月1日以降に新規登録)

  1. 補助金交付申請書(WORD:35KB)(e-KOBEの場合は、システム上で作成されますのでWord等による作成は不要です。)
    (記入例)補助金交付申請書(PDF:855KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
    【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
  4. 【法人・個人事業主の場合】神戸市内に事務所または事業所があることを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 契約内容が確認できる書類(リース契約書)の写し
  6. 自動車検査証の内容が確認できる書類
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)と自動車検査証記載事項の写し

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

申請期限

2025年3月7日(金曜)必着

注意事項(FCV・EV)

  • 2024年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
  • 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
  • e-KOBEで申請した場合、補助金の交付が決定したときに本市から送付する「交付決定通知書兼補助金の額の通知書」は、e-KOBEのマイページからダウンロードできます。
  • 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、次の場合を除き、原則10台までです。
    燃料電池自動車を購入する個人については、1台まで

財産処分制限期間内の車両の処分(FCV・EV)

本補助金の交付を決定した日から4年(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※1-5)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※1-5)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
  • 原則として補助金の返還が必要ですが、自然災害など処分理由によっては返還が不要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

2023年3月31日以前に補助を受けた車両の処分

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よくある質問(FCV・EV)

補助の対象

個人で電気自動車(EV)を購入しますが、補助の対象ですか。

補助の対象外です。
個人(個人事業主を除く)でクリーンエネルギー自動車を購入・リースする場合は、燃料電池自動車(FCV)のみが補助の対象となります。

経済産業省の補助金が交付された電動ミニカー・電気バイクは、補助の対象ですか。

補助の対象外です。
補助の対象であるEVは、四輪以上であり、道路運送車両法上第2条第2項で規定される自動車ですので、補助対象の要件を満たしません。
なお、ミニカーは同法第2条第3項で規定される原動機付自転車です。

神戸市内の月極駐車場を使用の本拠として登録しましたが、補助の対象ですか。

申請者(リースの場合は使用者)が所有又は借り受けている駐車場の場合は、補助の対象です。
追加資料として車庫証明や賃貸借契約書などの提出をお願いする場合があります。

【法人】事務所・事業所以外の場所(会社役員の自宅など)を使用の本拠の位置として登録しましたが、補助の対象ですか。

事務所・事業所として使用している場合や、賃貸借契約により法人が駐車場所を借り受けている場合は、補助の対象です。
事務所等として使用していることを証明する資料や、賃貸借契約書などの提出をお願いする場合があります。

初度登録時、使用の本拠の位置を神戸市外で登録しました。使用の本拠の位置を神戸市内に変更すれば、補助金の対象となりますか。

「初度登録時から神戸市内に使用の本拠の位置を置く車両」を補助の対象としていますので、補助の対象外です。
初度登録時に使用の本拠の位置を置いた自治体に補助制度があるかについては、各自治体にお問い合わせください。

交付申請書の提出

いつ補助の申請を行えばよいですか。

車両の購入から本補助の申請までの流れは、次のとおりです。

  1. 車両の初度登録
  2. 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の申請
  3. 経済産業省補助金の交付決定
  4. 本補助へ申請

なお、3は2024年1月1日~2025年2月23日に通知を受ける必要があります。

リースで車両を導入します。リース事業者と使用者のどちらが申請すればよいですか。

車両の新規登録日により、次のとおり申請者は異なります。
2024年3月31日以前に新規登録:リース事業者(貸主)
2024年4月1日以降に新規登録:使用者(借主)

国の補助金は交付決定済みですが、交付決定通知書兼額の確定通知書を申請期限までに提出できません。「国の補助を受けたことを証する書類」を除く書類で申請できますか。

必要書類が不足しているため、申請できません。必要書類をすべて揃えたうえでの申請をお願いします。

e-KOBEを利用できません。他に申請方法はありますか。

e-KOBEが利用できない環境の場合は、郵送でも申請可能です。
2024年度神戸市FCV・EV普及促進補助制度のご案内(PDF:1,255KB)をご確認のうえ、次の住所へ申請書等を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)

また、郵送による申請の場合の注意点は以下のとおりです。

  • 不着や遅延等による不利益について、本市は一切の責任を負いません。
  • 受付日は提出先(神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当))への到着日とします。
  • 提出書類に不備があった場合は、原則すべての書類を返却しますので、不備を解消のうえ再提出をお願いします。このとき、受付日は、不備のない書類が提出先へ到着した日とします。
  • 追加書類の提出について、メールでの送付は原則受け付けません。

補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を紙面で交付してほしいのですが、どうすればよいですか。

連絡先・申請日・申請者等に関するメモなどを添えて、以下の住所へ切手を貼り付けた返信用封筒を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)

その他

補助金の交付を受けた車両を処分しますが、補助金の返還は必要ですか。また、いつ申請すればよいですか。

補助金の交付が決定した日から4年以内に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。
車両を処分する前(例:使用の本拠を変更する前)に「財産処分承認申請書」等を提出する必要がありますので、事前に相談してください。

2024年度の補助金は、いつまで受け付けていますか。

申請期限は2025年3月7日(金曜)ですが、予算がなくなり次第終了します。申請期限前に終了した場合は、速やかに本ページでお知らせします。

2025年度も同様の補助金を実施しますか。

2024年度の実施については未定です。実施が決定しましたら、このページでお知らせします。
なお、直接お問い合わせいただいた場合も、本ページの掲載事項以外のご案内はいたしかねますので、本ページの更新をお待ちいただきますようお願いします。

問い合わせ先

神戸市FCV・EV普及促進補助金交付要綱(FCV・EV)

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商用車(バス・タクシー・トラック)のクリーンエネルギー自動車(商用車CEV)向け補助金

公共用の電気バスを導入する場合は、「神戸市公共用電気バス普及促進補助金」をご利用ください。

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補助対象者(商用車CEV)

以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。

  1. 神戸市内に事務所若しくは事業所を有する法人(※2-1)又は個人事業主(※2-1、2-2)
  2. 1に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者(※2-3)

(※2-1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※2-2)事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2023年または2024年分の確定申告を行った方が対象です。
2024年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
(※2-3)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。

補助対象車両(商用車CEV)

補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たすバス・タクシー・トラックです。

  • 初度登録時から神戸市内の事務所・事業所等に使用の本拠の位置を置くこと。
  • 2024年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業又は運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業の補助対象車両であること。
  • 下表に記載されているクリーンエネルギー自動車で、2024年2月24日から2025年2月23日までに国の補助金の交付決定を受けていること。

クリーンエネルギー自動車の種類

区分 国の補助金
燃料電池バス 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」
電気バス 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」

ハイブリッドバス、天然ガスバス

事業用 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」
燃料電池タクシー 事業用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」
電気トラック 自家用 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)」

ハイブリッドトラック、天然ガストラック

事業用 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)」

​​​​​​補助金の額・上限額(商用車CEV)

補助金の額・上限額は下表のとおりです。
クリーンエネルギー自動車の種類 補助金の額 補助金の上限額
燃料電池バス 52万円 -
電気バス [蓄電池容量(kWh)×1.1万円]の3分の2 39万円

ハイブリッドバス、天然ガスバス

国の補助金交付決定額の3分の1 30万円
燃料電池タクシー 100万円 -
電気トラック

[一充電走行距離(km)(WLTCモード)×0.1万円]の5分の3

24万円

ハイブリッドトラック、天然ガストラック

国の補助金交付決定額の3分の1 45万円

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交付申請(商用車CEV)

交付申請の流れ

  1. 国の補助金の交付決定を受け、車両を導入してください。車両導入前の申請が必要な場合や、導入後の申請も可能な場合など、国の補助金によって申請時期は異なりますので、それぞれの補助金ホームページを確認してください。
  2. 「国の補助金の交付決定」と「車両導入」の終了後、本補助金の「補助金交付申請書」を提出してください。
  3. 神戸市から補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を送付し、補助金を交付します。

必要な書類

法人・個人事業主の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:35KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:813KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
    【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
  4. 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積書等(次の費用が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
    【燃料電池バス、電気バス、燃料電池タクシー、電気トラック】車両本体価格
    【ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、天然ガストラック】車両本体価格、改造費等
  6. 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として請求書及び領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

リース事業者の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:35KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:813KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
  3. 以下のいずれかの書類(※リース事業者及び使用者のもの)
    【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
    【個人事業者の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
  4. 神戸市内に事務所又は事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積等(次の費用が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
    【燃料電池バス、電気バス、燃料電池タクシー、電気トラック】車両本体価格
    【ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、天然ガストラック】車両本体価格、改造費等
  6. 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として車両本体の購入に関する請求書及び領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
  9. 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
    【記入例】算定根拠明細書(PDF:425KB)

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

提出方法

神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。

提出先メールアドレス:eco_office@office.city.kobe.lg.jp

  • 電子メールの容量が7MBを超える場合は、分割して送信してください。
  • 必要に応じて、提出するファイルにパスワードを付けて送信してください。
  • 補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書は、原則、電子メールでデータを送信します。

提出期限

2025年3月7日(木曜)必着

注意事項(商用車CEV)

  • 2024年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
  • 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
  • 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、原則10台までです。

財産処分制限期間内の車両の処分(商用車CEV)

本補助金の交付を決定した日から下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※2-4)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※2-4)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
クリーンエネルギー自動車の種類 区分 財産処分制限期間
バス 自家用※2-5 6年
事業用※2-6 5年
タクシー※2-7 - 4年
トラック※2-8 最大積載量が2トン未満 4年
上記以外 3年

(※2-5)燃料電池バス及び電気バス
(※2-6)ハイブリッドバス及び天然ガスバス
(※2-7)燃料電池タクシー
(※2-8)電気トラック、ハイブリッドトラック及び天然ガストラック。ただし、電気トラックは区分に関わらず財産処分制限期間は4年です。

2023年3月31日以前に補助を受けた車両の処分

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よくある質問(商用車CEV)

車両導入前に交付申請を行う国の補助金の交付決定を受けています。いつ神戸市の補助金を申請すればよいですか。

次の流れで交付申請を行ってください。

  1. 国の補助金の交付を申請・交付決定
  2. 車両の初度登録
  3. 2が終了次第、神戸市の補助金の交付申請を申請

個人事業主の条件はありますか。

本補助金の補助対象である個人事業主は、次のいずれかに該当する場合に限ります。

  • 2023年の事業所得・不動産所得・山林所得について確定申告を行った個人事業主
  • 2024年1月1日以降に税務署へ個人事業の開業届出を行い、その届出日が補助対象車両の初度登録以前である個人事業主

郵送で申請し、補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を紙面で交付してほしいのですが、どうすればよいですか。

切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)

なお、予算がなくなり次第終了しますので、電子メールでの申請をおすすめします。
郵送の場合、申請日は提出先(神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当))へ到着した日としますので、ご注意ください。

補助金の交付を受けた車両を処分しますが、補助金の返還は必要ですか。

財産処分制限期間内(3~6年間。自動車の種類によって異なります。)に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。
車両を処分する前(例:使用の本拠を変更する前)に「財産処分承認申請書」等を提出する必要がありますので、事前に相談してください。

問い合わせ先

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神戸市商用車向けクリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱

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公共用電気バス向け補助金

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補助対象者(公共用電気バス)

以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。

  1. 神戸市内に事業所を有する法人※3-1
  2. 1に対して補助対象車両をリース契約等により貸出するリース事業者※3-2
(※3-1)公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)

(※3-2)使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者に限ります。

補助対象車両(公共用電気バス)

補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たす、乗車定員11人以上の公共用※3-3の電気バス※3-4です。
(※3-3)次のいずれかに該当する車両が該当します。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イ)の用に供するもの
  2. 一時的に期間を定めて乗合旅客運送事業の用に供し(同法第21条第2号)、当該期間後に一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するもの

(※3-4)あらかじめ所有する使用過程車を改造し、導入する車両を除きます。

  • 2024年2月24日から2025年2月23日までに、公共用電気バスの導入を含む費用について国の補助金の交付決定を受けること。
  • 初度登録時から神戸市内の事業所等に使用の本拠の位置を置くこと。

補助金の額・上限額(公共用電気バス)

補助金の額・上限額は下表のとおりです。
補助金の額 補助金の上限額
車両本体価格の10分の1 400万円

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交付申請(公共用電気バス)

交付申請の流れ

  1. 国の補助金の交付決定を受け、車両を導入してください。車両導入前の申請が必要な場合や、導入後の申請も可能な場合など、国の補助金によって申請時期は異なりますので、それぞれの補助金ホームページを確認してください。
  2. 「国の補助金の交付決定」と「車両導入」の終了後、本補助金の「補助金交付申請書」を提出してください。
  3. 神戸市から補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を送付し、補助金を交付します。

必要な書類

法人の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:31KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:716KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書等)の写し
  3. 登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
  4. 神戸市内に事務所または事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積書等(車両本体価格が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
  6. 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として請求書および領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
  9. 運行予定の路線等が確認できる書類(運行計画書等)
    【参考様式】運行計画書(WORD:15KB)

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

リース事業者の場合

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:31KB)
    【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:716KB)
  2. 国の補助を受けたことを証する書類(交付決定通知書)の写し
  3. 登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し※3-5(取得後3か月以内のもの)
    (※3-5)リース事業者及び使用者のもの
  4. 神戸市内に事務所または事業所を有することを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
  5. 見積等(車両本体価格が明記されているもの)の写し(6と兼ねることも可能です。)
  6. 契約内容が確認できる書類(車両本体の購入契約書及び自動車賃貸借契約書等)の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(原則として車両本体の購入に関する請求書及び領収書)の写し
  8. 自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し等)
    【紙面の車検証の場合】自動車検査証の写し
    【電子車検証の場合】自動車検査証(券面)の写し及び自動車検査証記載事項の写し
  9. 貸与料金の算定根拠明細書(WORD:19KB)
    【記入例】算定根拠明細書(PDF:425KB)
  10. 運行予定の路線等が確認できる書類(運行計画書等)
    【参考様式】運行計画書(WORD:15KB)

必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。

提出方法

神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)あてに、原則、電子メールで提出してください。

提出先メールアドレス:eco_office@office.city.kobe.lg.jp

  • 電子メールの容量が7MBを超える場合は、分割して送信してください。
  • 必要に応じて、提出するファイルにパスワードを付けて送信してください。
  • 補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書は、原則、電子メールでデータを送信します。

提出期限

2025年3月7日(木曜)必着

注意事項(公共用電気バス)

  • 2024年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
  • 申請に不備がある場合は、不備が解消された時点を受付日時とします。
  • 同じ申請者(リースの場合は使用者)からの同年度の申請は、原則1台までです。

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財産処分制限期間内の車両の処分(公共用電気バス)

本補助金の交付を決定した日から5年(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用※3-6)する場合は、財産処分承認申請書(WORD:21KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※3-6)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。

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よくある質問(公共用電気バス)

実証実験での電気バス導入は、補助の対象ですか。

実証実験の後、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する電気バス(乗合自動車)は、原則、補助の対象です。
詳細は環境局脱炭素推進課(地球温暖化担当)までお問い合わせください。

車両導入前に交付申請を行う国の補助金の交付決定を受けています。いつ神戸市の補助金を申請すればよいですか。

次の流れで交付申請を行ってください。

  1. 国の補助金の交付を申請・交付決定
  2. 車両の初度登録
  3. 2が終了次第、神戸市の補助金の交付申請を申請

郵送で申請し、補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を紙面で交付してほしいのですが、どうすればよいですか。

切手を貼り付けた返信用封筒を同封し、次の住所へ申請書等を郵送してください。
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST3階
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)

なお、予算がなくなり次第終了しますので、電子メールでの申請をおすすめします。
郵送の場合、申請日は提出先(神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当))へ到着した日としますので、ご注意ください。

補助金の交付を受けた車両を処分しますが、補助金の返還は必要ですか。

補助金の交付が決定した日から5年以内に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。
車両を処分する前(例:使用の本拠を変更する前)に「財産処分承認申請書」等を提出する必要がありますので、事前に相談してください。

補助金の交付を受けた車両を、路線バス以外のバスとして使用することになりました。補助金の返還は必要ですか。

一般乗合旅客自動車運送事業以外の用に供する場合は、補助金の返還が必要です。
また、実証実験後に路線バスとして使用する予定であった車両について、路線バス以外に使用する場合も同様に、補助金の返還が必要です。
いずれの場合も、路線バス以外として使用する前に、環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)へ相談してください。

問い合わせ先

神戸市公共用電気バス普及促進補助金交付要綱

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2023年3月31日以前に補助を受けた車両の処分

2023年3月31日以前は、「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に基づき補助金を交付しています。
下の様式で財産処分承認申請書を作成し、処分前に提出してください。
【2023年3月31日以前の車両】財産処分承認申請書(WORD:18KB)
(※)補助金の返還額の計算方法等は、2023年度以降の要綱と異なります。詳細はお問い合わせください。

  • 「財産処分承認申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
  • 処分内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。

【参考:2022年度まで】神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱(PDF:549KB)

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問い合わせ先

神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@office.city.kobe.lg.jp

補助金に関するお問い合わせは、下の問い合わせフォームではなく、問い合わせ先の電子メールアドレスへ送付してください。

お問い合わせ先

環境局脱炭素推進課