ホーム > 環境 > 地球温暖化対策 > 地球温暖化に関する補助金(事業者向け) > 燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)普及促進補助金
最終更新日:2025年7月1日
ページID:35386
ここから本文です。
本補助金は四輪・電気バイクを対象としており、電動「自転車」や電動「キックボード」に対する補助金ではありませんので、ご注意ください。
また、プラグインハイブリッド自動車(PHV、PHEV)や個人(個人事業主を除く)を対象とした電気自動車(EV、BEV)の補助金はありません。
各補助の対象に該当するかは、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)の手続きナビ(クリーンエネルギー自動車導入に関する補助金のご案内)で確認できます。
お知らせ
目次 |
---|
|
過去にお問い合わせのあった、補助対象外の事例を掲載していますので、事前にご確認ください。
経済産業省による「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受け、以下のいずれかに該当する場合が補助の対象です。
(※1-1)
公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人及び次の事業者は含みません。
自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)
自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)
自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)
(※1-2)
事業所得、不動産所得又は山林所得について、税務署へ2024年または2025年分の確定申告を行った方が対象です。
2025年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行った方が対象です。
補助の対象となる車両は、以下の要件を全て満たす燃料電池自動車(FCV)と電気自動車(EV)、電気バイク(原動機付自転車に限る。)です。
補助金の額と上限額のどちらか金額が低い方を申請できます。それぞれの金額は下表のとおりです。
なお、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、ミニカーは補助対象外です。
車種 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
---|---|---|
FCV | 国補助金※2交付額の3分の1 | 29万円 |
EV(軽自動車を除く四輪) | 国補助金※2交付額の3分の1 | 24万円 |
EV(軽自動車) | 国補助金※2交付額の3分の1 | 11万円 |
電気バイク(原動機付自転車) | 国補助金※2交付額 | 4万円 |
(※2)経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金
原則、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)から申請してください。
※e-KOBEが利用できない場合は、よくある質問を確認してください。
e-KOBEをはじめてご利用の際は、次の手順で申請できます。
補助金交付申請書(WORD:37KB)(e-KOBEの場合は、システム上で作成されますのでWord等による作成は不要です。)
以下のいずれかの書類
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
【四輪の場合】自動車検査証記載事項のコピー
【原動機付自転車の場合】原動機付自転車登録票のコピー
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
補助金交付申請書(WORD:37KB)(e-KOBEの場合は、システム上で作成されますのでWord等による作成は不要です。)
国の補助を受けたことを証する書類(CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し
以下のいずれかの書類
【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
【法人・個人事業主の場合】神戸市内に事務所または事業所があることを確認できる書類(3と兼ねることも可能です。)
契約内容が確認できる書類(リース契約書)の写し
自動車検査証の内容が確認できる書類
【電子車検証の場合】自動車検査証記載事項の写し
必要に応じて、その他資料の提出を求める場合があります。
2026年2月27日(金曜)必着
下表の期間(財産処分制限期間)が経過するまでに、補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用(※3))する場合は、財産処分承認申請書(WORD:22KB)の提出及び補助金の返還が必要です。
(※3)市外への使用の本拠の位置の移動も含みます。
分類 | 財産処分制限期間 |
---|---|
電気バイク | 補助金の交付を決定した日から3年 |
その他の車両 | 補助金の交付を決定した日から4年 |
2023年3月31日以前は、「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に基づき補助金を交付しています。
下の様式で財産処分承認申請書を作成し、処分前に提出してください。
【2023年3月31日以前の車両】財産処分承認申請書(WORD:18KB)
(※)補助金の返還額の計算方法等は、2023年度以降の要綱と異なります。詳細はお問い合わせください。
【参考:2022年度まで】神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱(PDF:549KB)
補助の対象外です。 |
補助の対象外です。 |
申請者(リースの場合は使用者)が所有又は借り受けている駐車場の場合は、補助の対象です。 |
事務所・事業所として使用している場合や、賃貸借契約により法人が駐車場所を借り受けている場合は、補助の対象です。 |
初度登録時、使用の本拠の位置を神戸市外で登録しました。使用の本拠の位置を神戸市内に変更すれば、補助金の対象となりますか。 |
「初度登録時から神戸市内に使用の本拠の位置を置く車両」を補助の対象としていますので、補助の対象外です。 |
車両の購入から本補助の申請までの流れは、次のとおりです。
なお、3は2025年2月1日~2026年2月20日に通知を受ける必要があります。 |
国の補助金は交付決定済みですが、交付決定通知書兼額の確定通知書を申請期限までに提出できません。「国の補助を受けたことを証する書類」を除く書類で申請できますか。 |
必要書類が不足しているため、申請できません。必要書類をすべて揃えたうえでの申請をお願いします。 |
e-KOBEが利用できない環境の場合は、郵送でも申請可能ですので、次の住所へ申請書等を郵送してください。 また、郵送による申請の場合の注意点は以下のとおりです。
|
連絡先・申請日・申請者等に関するメモなどを添えて、以下の住所へ切手を貼り付けた返信用封筒を郵送してください。 |
補助金の交付が決定した日から4年以内に処分する場合は、原則、補助金の返還が必要です。 |
申請期限は2026年2月27日(金曜)ですが、予算がなくなり次第終了します。申請期限前に終了した場合は、速やかに本ページでお知らせします。 |
2026年度の実施については未定です。実施が決定しましたら、このページでお知らせします。 |
以下の電子メールアドレスへお問い合わせください。
神戸市環境局脱炭素推進課(温暖化対策担当)
電子メールアドレス:eco_office@city.kobe.lg.jp