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スマートフォンなどを手に保持して自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
罰則は以下のとおりです。
自転車の酒気帯び運転ほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則は以下のとおりです。
(改正道路交通法の施行により2023年4月1日から、自転車に乗る「すべての人」にヘルメット着用の努力義務が課されます。)
自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。
14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。
兵庫県では、自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険の加入が義務化されています。通勤や通学者だけでなく、子どもや観光客、レンタルの場合も保険加入の対象です。
加害者になれば高額な賠償金が生じる場合もありますので、自分に適した保険に加入しましょう。
加入している保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカード付帯保険etc.)に自転車損害賠償保険の内容が付いている場合があります。
自転車(じてんしゃ)は便利(べんり)な乗り物(のりもの)です。
安全(あんぜん)に使(つか)いましょう。
走(はし)る場所(ばしょ)や、乗り方(のりかた)に気(き)をつけてください。
ルール(るーる)を守(まも)って、自転車(じてんしゃ)を使(つか)ってください。
日本(にほん)の交通安全(こうつうあんぜん)自転車(じてんしゃ)ver.(PDF:194KB)
性能等によっては運転免許証の保有が必要な場合などがあります。
乗車前に、車両区分をよく調べてから使用してください。
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
---|---|---|
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
長さ | 1.9m以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
幅 | 0.6m以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
高さ | ー | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
運転免許証 | 不要 | 必要 |
ヘルメット | 努力義務 | 必要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
自転車などと同様に、電動キックボード等にも転倒やそれに伴う頭部の負傷リスクがあります。
電動キックボード等の性能によっては、ヘルメット着用は「努力義務」となっていますが、ご自身の命を守るため、積極的なヘルメット着用をお願いします。
電動キックボードは気軽に利用できる乗り物ですが、「車両」の仲間です。
当然に、交通ルールの遵守が求められます。乗用車などと同様に、交通違反等を犯した場合は罰則が科せられます。
また、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の運転に関して、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会から「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。
飲酒運転は大きな事故につながる犯罪行為です!
「これぐらいなら大丈夫」「見つからないから」などと思ってはいませんか?
その一杯があなたの大切な人生を狂わせることになるかもしれません。
飲酒運転は、飲ませた人、一緒に飲んだ人、お酒を勧めた人も罪に問われます。
飲酒運転をしない、させない、ゆるさない!
飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています。
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者以外の周囲の責任についての処罰は以下のとおりです。
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自動車に乗る際は、全ての座席でシートベルト着用することが法令により義務付けられています。
運転席、助手席はもちろん後部座席においてもシートベルトを正しく着用しましょう!
自分自身に大きな被害
事故の衝撃により、すさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられます。
仮に体重60キログラムの人が時速40キロメートルで衝突すると、体重の30倍の重量が自身に加わることになります。
衝突の衝撃により車の窓ガラスを突き破り、車外に放り出されてしまう可能性があります。
堅い地面に体をぶつけたり、後続の車に轢かれると、最悪の場合、命を落とします。
衝突の衝撃で、後部座席の乗員が、前方に飛び出し、前席の乗員を圧死させてしまったり、頭部に重傷を負わせてしまう可能性があります。
後部座席のシートベルト着用は、自分自身のほか、同乗している家族や友人の大切な「命」を守ることにつながります。車に乗ったら前席も後席もシートベルトを着用しましょう!
6歳未満の子どもや、シートベルトを適切に着用できない子どもは、チャイルドシートを使用させましょう。
例年、日没時間が早くなる晩秋から冬場にかけては、16時から19時頃にかけて交通事故が多発しています。
ドライバーの方は、早めにヘッドライトを点灯し、悲劇を招く交通事故を防止しましょう。
また、歩行者、自転車利用の方はライト、夜光反射材を活用して交通事故から身を守りましょう。
ドライバーの皆さんは「早めのライト点灯」に努めましょう!
4月から9月まで:17時
10月から3月まで:16時
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
○ 罰則等
・横断歩道等における歩行者等の優先
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
幹線道路や生活道路での違法駐車は、交通渋滞や飛び出しなどの交通事故の誘因となります。また、消防車や救急車など緊急自動車の走行を妨げるほか、バスの走行環境を悪化させ、日常生活の迷惑になるなど、市民の安全で快適な生活環境に悪い影響を及ぼしています。
このため、市民の駐車モラルやマナーの向上を図るべく、全市をあげて違法駐車等追放強化期間を設け各区で住民パトロールや街頭広報などを実施しています。
毎年11月1日から10日まで
「とめないで 道路はあなたの 車庫じゃない」
交通安全にまつわる啓発グッズを配布し、自転車マナーなどを守るよう啓発しています。
区役所や主要道路の歩道橋に横断幕を設置し、歩行者やドライバーに交通ルールの遵守を呼び掛けています。
区役所や駅のデジタルサイネージに自転車マナー、ながらスマホの危険性を啓発しています。
運動期間:4月6日から4月15日まで
【重点項目】
【参考資料】
運動期間:7月15日から7月24日まで
詳細は決まり次第お知らせします。
運動期間:9月21日から9月30日まで
詳細は決まり次第お知らせします。
運動期間:12月1日から12月10日まで
詳細は決まり次第お知らせします。