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屋外広告物の安全対策の推進について

最終更新日:2024年3月12日

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屋外広告物については、老朽化による落下事故等が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が課題となっています。
屋外広告物の安全対策推進のためには、所有者等による適切な点検が必要不可欠であり、地方公共団体による安全性の確認・指導が重要であるとの観点から、国では屋外広告物条例ガイドラインの改正や屋外広告物の安全点検に関する指針(案)の策定等によって、地方公共団体に対して、一定の有資格者による安全点検の義務化を含む規定の整備(条例の改正等)を求めています。
このような状況のもと、本市においても屋外広告物の老朽化等に伴う事故防止の観点から、安全点検の義務化等を図るため、神戸市屋外広告物条例(以下、条例)の一部を令和2年4月1日に改正するとともに、同条例施行規則(以下、規則)の一部も令和2年4月15日に改正しました。(改正後の条例・規則の規定は令和2年7月1日施行)

屋外広告物の自己点検(条例・規則の改正概要)

広告物を表示し、又は掲出物件を設置している方は、当該広告物又は掲出物件について、新規に許可の申請をする場合、又は許可の更新の申請をする場合には、条例に基づき、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分その他当該広告物又は掲出物件を構成する部分及びこれらの取付対象部とその周辺部分の劣化及び損傷の状況の点検を行うとともに、その結果を所定様式により報告していただく必要があります。

なお、規則改正に伴って屋外広告物自己点検結果報告書の様式が変更となり、この様式に従って点検を行っていただくほか、申請の時点で設置から8年が経過している広告物の一部については、有資格者において点検(有資格者点検)していただきます。

有資格者点検について

以下の1.と2.の両方に該当する屋外広告物については、有資格者による点検が必要です。

  1. 申請時点で表示又は設置から8年が経過しているもの
  2. 上端の地上からの高さが4メートルを超えるもの

ただし、許可の有効期間が1年を超えないもの(幕、のぼり、はり紙等)及び広告物を掲出することを専らの用途としない物件(建築物の壁面等)に塗料やシート等で表示するものを除きます。

有資格者の該当要件について

屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士(1級又は2級)、電気工事士(第1種又は第2種)、特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る)の交付を受けている者、電気主任技術者(第1種、第2種、第3種のいずれか)、公共職業訓練(広告美術仕上げ科)の修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)を受けている者、技能検定合格者(広告美術仕上げ)のうちのいずれかに該当している方。

屋外広告物自己点検結果報告書(様式)

屋外広告物自己点検結果報告書(PDF:1,053KB)

  • 報告書は「表紙」、「別紙A」(有資格者点検用)、「別紙B」(通常点検用)の3種類で構成されています。
  • 「表紙」は許可申請1件につき必ず1枚作成してください。
  • 「別紙A」は該当する広告物毎に作成してください。(該当物件1基につき1枚)
  • 「別紙B」は許可申請1件につき1枚にまとめて作成しても構いません。
  • 1件の許可申請に、有資格者点検の対象広告物と非対象広告物の両方を含む場合は、「表紙」、「別紙A」、「別紙B」それぞれを作成してください。(「別紙A」は広告物毎に作成)

屋外広告物の申請をされる方へ(申請者の皆さまへ)

「有資格者点検が必要な広告物だが、どこに点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、屋外広告物の事業者団体である兵庫県屋外広告美術協同組合にご相談ください。

兵庫県屋外広告美術協同組合のホームページ(外部リンク)
※同ホームページには「点検業務受付事業所一覧」(同組合の組合員のうち、点検業務の委託を受け付けている業者)が掲載されています。

屋外広告物の点検をされる方へ(管理者、屋外広告業者の皆さまへ)

屋外広告物自己点検結果報告書で定める点検項目は、国の「安全点検指針(案)」で詳細に解説されています。点検の参考としてください。

国の「安全点検指針(案)」(外部リンク)

また、有資格者の1つ「点検技能講習修了者」となるための講習については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで開催予定を確認できます。同ホームページから受講の申込も可能です。

屋外広告物点検技能講習のご案内(外部リンク)

よくある質問

屋外広告物の自己点検に関するQ&A(PDF:771KB)

参考情報

条例・規則改正チラシ「看板の点検ルールが変わりました」(PDF:384KB)

屋外広告物適正化の推進(国土交通省)(外部リンク)

 

お問い合わせ先

建設局道路管理課