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広告物等景観保全地区
最終更新日:2025年3月26日
ページID:67140
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お知らせ
神戸市屋外広告物条例第8条に基づき、良好な景観を保全・形成するために区域の特性に応じた広告物等を設置するように指定するものです。
広告物の掲出には、位置、形状、面積、色彩、意匠など、表示方法に関する事項が許可基準になる他、保全地区かつ禁止地域で広告物等を設置する場合は、許可不要の場合でも届出が必要です。
現在、本市では1地区23ヶ所の指定があります。
高速道路等インターチェンジ周辺広告物等景観保全地区
高速道路等のインターチェンジ周辺は、駅前空間と並び神戸への訪問者の目に最初に触れる場所であり、神戸のイメージや魅力に影響を及ぼす地域の顔となる重要な空間です。また、交差点付近では、看板により信号機や交通標識の視認性を低下させ、交通事故の発生や円滑な移動の妨げとなる恐れがあります。
地域の景観に調和するとともに、神戸の玄関口としてふさわしい景観を整序していくため、郊外インターチェンジ周辺地域を広告物等景観保全地区に指定し、看板の位置や色彩の規制・誘導等を行い、周辺環境と調和した統一感ある沿道の広告景観形成をめざします。
【関係告示】2023年10月31日告示第428号(PDF:2,322KB)
施行日
2024年1月31日
指定範囲
23か所(※指定範囲図の拡大版は届出書(様式第2号)(EXCEL:11,655KB)参照)
対象となる広告物の種類及び表示方法に関する事項
【関係告示】2023年10月31日告示第429号(PDF:101KB)
地上広告物(自家用地上広告物を除く。)
- 広告物の相互間距離は5m以上とすること。
- 信号機及び道路標識からの距離は5m以上とすること。
- 彩度10以上の色数は2色以下とすること。
- 広告物が複数掲出される場合は集合化に努めること。
- 神戸市景観計画の景観計画区域全域(重点地域及び重点地区を除く。)における「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」に示す景観形成基準及び夜間景観形成基準を満たすこと。
許可申請時に必要な書類
- 届出書(様式第2号)
PDF形式(PDF:4,875KB)EXCEL形式(EXCEL:11,655KB) - 広告物の相互間距離、信号機及び道路標識からの距離が分かる資料(平面図や立面図等に記載)
- マンセル値を記載した意匠図
- 設置予定場所の現況写真(申請前2週間以内に撮影のもの)
- 指定範囲図(広告物設置予定場所を図示してください)
- 屋外広告物の表示等に関する行為の制限チェックリスト
PDF形式(PDF:446KB)WORD形式(WORD:25KB)
届出様式
広告物等景観保全地区かつ禁止地域に該当する場合は、許可不要の場合でも広告物の種類を問わず届出が必要です。
- 届出書(様式第2号)
PDF形式(PDF:4,875KB)EXCEL形式(EXCEL:11,655KB)