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ホーム > 交通・空港・港 > 道路・駐車場 > 道路・駐車場 > 道路にせり出した樹木の管理について

道路にせり出した樹木の管理について

最終更新日:2026年2月17日

ページID:83756

ここから本文です。

土地所有者の皆様へ

  • 道路にせり出した樹木等は通行の妨げや事故を招く危険があります。私有地の樹木等の所有権は土地所有者等にあり、土地そのものと併せて適切に管理していただく必要があります。
  • 万一、道路にせり出した樹木等が原因となって事故が起き、怪我や車両の損傷等が発生した場合には、賠償責任を負う可能性があります(道路法第43条・民法717条)。
  • 道路が安全に利用できるよう、適切な管理をお願いします。

【倒壊した竹木が道路を塞いでいる】【樹木が枯れている】
 倒壊した竹木が道路を塞いでいる 樹木が枯れている

関係法令

  • 民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)​​​ 

第717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
 

  • 道路法(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

危険な箇所を見つけた場合は

道路への倒木など危険な箇所を見つけた場合は、こちらから連絡ください。
道路・公園等の不具合に関するお問い合わせ
 

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お問い合わせ先

建設局道路管理課 

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