最終更新日:2026年3月9日
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神戸市基準点を使用する場合は、道路台帳担当の窓口または国土地理院基準点成果等閲覧サービスで、設置場所、等級などを確認し、「使用承認申請」、「使用承認」、「使用報告」という三段階の手続きが必要になります。
また、「使用承認申請」から「使用承認」の交付まで2~3日の期間がかかりますので、前もって使用手続きを行ってください。
なお、兵庫県土地家屋調査士会・神戸市測量設計協力会へは、包括使用承認を行っています。各団体会員の方は、神戸市への「使用承認申請」、「使用承認」の手続きは不要で、各団体への「使用報告」のみ必要です。
神戸市の公共基準点は、土地の面積測定や土木設計に活用できる基準点で、「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」に基づき、市内の道路上に設置・管理しています。要綱は建設局の所管する要綱等に掲載しています。
また、2007年10月1日に街区基準点(節点、補助点除く)を、2010年3月1日には震災復興基準点を国土交通省から引継ぎ、神戸市の公共基準点として管理しています。
市内の基準点は、国土地理院「基準点成果等閲覧サービス」でご確認ください。
なお、水準点については国土地理院へお問い合わせください。
基準点に関する手続きは下記のとおりです。要綱および申請書等の各種様式は、「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」(PDF:700KB)をご参照ください。
基準点を使用する際は、道路管理課 道路台帳担当の窓口で設置位置・等級等を確認のうえ、1.使用承認申請 → 2.使用承認 → 3.使用報告の3段階の手続が必要です。
使用承認申請書の提出から使用承認書の交付まで、2~3日程度を要しますので、あらかじめご了承ください。
街区基準点のうち節点・補助点は、番号の付いていない鋲打ちの仮設標章で識別が難しく、アスファルト舗装上への設置等により精度の持続に課題があることから、本市では使用承認を行っていません。
なお、節点及び補助点を含む街区基準点の成果は、国土交通省 地籍調査WEBサイトで閲覧可能です。
基準点が設置されている道路等の付近で、神戸市基準点の効用に影響を及ぼすおそれのある工事を行う場合は、「近接工事届出書」を提出してください。対象となる工事の例は次のとおりです。
工事完了後は、精度保全の結果を記載した「完了届出書」を提出してください。
移転が必要な場合は「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」に定める「移転承認申請書」を、復元する場合は「復元承認申請書」を事前に提出してください。
移転・復元作業は、神戸市公共測量作業規程(国土地理院「作業規程の準則」を準用)に基づき、本市を測量計画機関とする公共測量として実施してください。
新点設置(又は原位置復元)後、完了報告書および成果品を提出してください。