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ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建設局 > 道路 > 特殊車両の通行許可申請

特殊車両の通行許可申請

最終更新日:2026年4月1日

ページID:12863

ここから本文です。

概要

「特殊車両」は通行する道路の管理者に申請して、特殊車両の通行許可が必要です。
神戸市が特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可を行う対象は以下の通りです。

  • 神戸市の管理道路
  • 神戸市の管理道路を通行して他の道路管理者が管理する道路を通行する場合(市外・県外へ至る場合も含む)


神戸市港湾局が管理する道路(港湾道路)については、神戸港管理事務所へ別途申請が必要です。
対象の道路や申請方法などの詳細についてはこちらのページを参照ください。

特殊車両とは

車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限を超える車両。
一般的制限値は以下の通りです。

  • 幅2.5メートル
  • 長さ12メートル
  • 高さ3.8メートル
  • 積み荷を含む総重量20トン など

手続き

  1. 特殊車両通行許可申請の必要書類
  • 以下をご覧ください


2.神戸市における特殊車両通行許可申請の取り扱いについて

  • 以下の取扱いについて必ずご一読ください。
  • 双方でより効率的で公平な業務執行を図るため、ご協力とご理解をお願いします。


3.申請様式等の作成

  • 申請書様式等は、「特殊車両通行申請手続き(国土交通省)」から取得できます。
  • 「通行許可システム(特殊車両システム)」にログインいただき、「申請データ作成」にて作成した様式で提出してください。


※申請件数の増加と集中のため、受付から許可まで日数がかかる場合があります。余裕を持って申請してください。

手数料

通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路あたり200円の手数料が必要です。往復は2経路と計算します。
申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。

納付方法

  • 手数料のお支払いは、「キャッシュレス決済」のみのです。
  • 決済方法については以下をご参照ください。
  • 2024年4月より「神戸市収入証紙」は使用できなくなりました。
  • 収入証紙の払い戻しもできません。
  • キャッシュレス決済方法(PDF:278KB)

海上コンテナ車の一部区間通行不可

2025年1月から以下の区間における海上コンテナ車の通行は、道路法の規定違反となります。
ご不便をおかけいたしますが、交通の危険防止等のため、ご理解をお願いいたします。

対象区間

神戸市道山麓線(鵯越~夢野町2)、湊町線(夢野町2~湊川公園西口)

対象車種

海上コンテナ用セミトレーラー連結車(海上コンテナ車)

その他

  • 当該区間に代えて、国道2号、175号、阪神高速等の重要物流道路や山麓バイパス等をご利用願います。
  • 「山麓線」の上記区間は通行不可ですが、「山麓バイパス」は審査により通行可能です。

大型車通行適性化に向けた取組について

道路構造物の劣化に大きな影響を及ぼす悪質な重量違反車両に対して、神戸市では国土交通省や他の道路管理者等とともに、特殊車両通行の適正化に向けて、建設事業者及び運送事業者への法令遵守・通行許可等の適正化の推進のため、啓発用チラシ等(別添PDF)を用いた広報など各種の取組みを行っています。
ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
 

  • 一般のみなさまへ
  • 荷主のみなさまへ
  • 特種車両の通行違反について
  • 特殊車両通行確認制度について
  • ストップ! 無許可・過積載通行

車両の走行にあたっては、無許可・過積載通行とならないよう願います。
画像をクリックすると動画がご覧いただけます。

ストップ!!無許可・過積載通行の画像

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お問い合わせ先

建設局道路管理課 

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