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特殊車両の通行許可申請

最終更新日:2023年10月3日

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概要

「特殊車両」は通行する道路の管理者に申請して、特殊車両通行許可を受けなければなりません。
神戸市では、神戸市の管理道路だけでなく、神戸市の管理道路を通行して他の道路管理者が管理する道路を通行する場合(市外・県外へ至る場合も含む。)にも特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可しています。

特殊車両とは

車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限(幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、積み荷を含む総重量20トンなど)を超える車両

建設局道路管理課(申請受付部署)の移転

建設局道路管理課は、神戸市役所4号館7階へ移転しました。
建設局道路管理課事務所移転のお知らせ(PDF:599KB)

申請手続き

申請には次の書類が必要です。
・特殊車両通行許可申請書
・車両の諸元に関する説明書
・自動車検査証の写し
・車両内訳書
・通行経路表
・通行経路図
・申請データ(USBメモリ、CD等)
申請書様式等は、特殊車両通行許可オンライン申請で作成した様式で提出してください。 申請件数の増加と集中のため、受付から許可まで日数がかかる場合があります。余裕を持って申請してください。
効率的かつ公平な業務執行を図るため、下記の取り扱いとします。

手数料

通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路あたり200円の手数料が必要です。往復は2経路と計算します。
申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。

納付方法

  • 2023年9月末まで:「神戸市収入証紙」
  • 2023年10月から2024年3月末まで:「キャッシュレス決済」または「神戸市収入証紙」
  • 2024年4月以降:「キャッシュレス決済」
2024年4月以降は、「神戸市収入証紙」は使用できなくなり、払い戻しもできません。

「特殊車両許可申請」手数料の納付方法が変わります。(PDF:482KB)

海上コンテナ車の一部区間通行不可

対象区間
神戸市道山麓線(鵯越~夢野町2)、湊町線(夢野町2~湊川公園西口)
対象車種
海上コンテナ用セミトレーラー連結車(海上コンテナ車)
その他
  • 当該区間に代えて、国道2号、175号、阪神高速等の重要物流道路や山麓バイパス等の利用をお願いします。
  • 通行許可を取得済みの場合は、許可証の有効期間内はこれまで通り通行できます。
海上コンテナ車の一部区間通行不可のお知らせ(PDF:492KB)

 

お問い合わせ先

建設局道路管理課