最終更新日:2026年4月1日
ページID:12863
ここから本文です。
「特殊車両」は通行する道路の管理者に申請して、特殊車両の通行許可が必要です。
神戸市が特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可を行う対象は以下の通りです。
神戸市港湾局が管理する道路(港湾道路)については、神戸港管理事務所へ別途申請が必要です。
対象の道路や申請方法などの詳細についてはこちらのページを参照ください。
車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限を超える車両。
一般的制限値は以下の通りです。
2.神戸市における特殊車両通行許可申請の取り扱いについて
3.申請様式等の作成
※申請件数の増加と集中のため、受付から許可まで日数がかかる場合があります。余裕を持って申請してください。
通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路あたり200円の手数料が必要です。往復は2経路と計算します。
申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。
2025年1月から以下の区間における海上コンテナ車の通行は、道路法の規定違反となります。
ご不便をおかけいたしますが、交通の危険防止等のため、ご理解をお願いいたします。
神戸市道山麓線(鵯越~夢野町2)、湊町線(夢野町2~湊川公園西口)
海上コンテナ用セミトレーラー連結車(海上コンテナ車)
道路構造物の劣化に大きな影響を及ぼす悪質な重量違反車両に対して、神戸市では国土交通省や他の道路管理者等とともに、特殊車両通行の適正化に向けて、建設事業者及び運送事業者への法令遵守・通行許可等の適正化の推進のため、啓発用チラシ等(別添PDF)を用いた広報など各種の取組みを行っています。
ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
車両の走行にあたっては、無許可・過積載通行とならないよう願います。
画像をクリックすると動画がご覧いただけます。