最終更新日:2026年7月15日
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「特殊車両」は通行する道路の管理者に申請して、特殊車両の通行許可が必要です。
神戸市が特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可を行う対象は以下の通りです。
神戸市港湾局が管理する道路(港湾道路)については、神戸港管理事務所へ別途申請が必要です。
対象の道路や申請方法などの詳細についてはこちらのページを参照ください。
車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限を超える車両。
一般的制限値は以下の通りです。
以下をご覧ください
以下の取扱いについて必ずご一読ください。双方でより効率的で公平な業務執行を図るため、ご協力とご理解をお願いします。
※申請件数の増加と集中のため、受付から許可まで日数がかかる場合があります。余裕を持って申請してください。
申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。
他の道路管理者の管理する道路も通行する場合は、車両1台1経路あたり200円の手数料が必要です。
往復は2経路と計算します。
2025年1月から以下の区間における海上コンテナ車の通行は、道路法の規定違反となります。
ご不便をおかけいたしますが、交通の危険防止等のため、ご理解をお願いいたします。
神戸市道山麓線(鵯越~夢野町2)、湊町線(夢野町2~湊川公園西口)
海上コンテナ用セミトレーラー連結車(海上コンテナ車)
悪質な重量違反車両は、道路構造物の劣化に大きな影響を及ぼしています。
神戸市では、国土交通省や他の道路管理者などと連携し、特殊車両通行の適正化に取り組んでいます。
建設事業者や運送事業者の皆さまへ、法令順守の啓発を行っています。
車両の走行にあたっては、無許可・過積載通行とならないよう願います。
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