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特殊車両の通行許可申請

最終更新日:2023年1月5日

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車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限(幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、積み荷を含む総重量20トンなど)を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行しようとする場合はその道路の管理者に申請して、特殊車両通行許可を受けなければなりません。
神戸市では、神戸市の管理道路だけでなく、神戸市の管理道路を通行して他の道路管理者が管理する道路を通行する場合(市外・県外へ至る場合も含む。)についても特殊車両通行許可申請を受け付け、審査のうえ許可しています。

申請手続き

申請には次の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 自動車検査証の写し
  • 車両内訳書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 申請データ(フロッピーディスク、CD)

申請書様式等は、特殊車両通行許可オンライン申請で作成した様式で提出してください。

近年、申請件数の増加や一時的に申請が集中することで、受付から許可まで日数を要する事態も生じておりますので、余裕を持って申請してください。

申請件数の増加と集中に伴い、より効率的かつ公平な業務執行を図るため、下記の通りの取り扱いとします。

手数料

通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路当たり200円(往復は2経路と計算します。)の手数料が必要です。
手数料は、神戸市収入証紙で納付することになっています。
なお、申請する経路が神戸市の管理道路に限られる場合は、無料です。

海上コンテナ車の一部区間通行不可について

国土交通省による道路情報便覧データの更新にともない、神戸市道山麓線・湊町線の一部区間における海上コンテナ車の通行を不可とします。
ご利用の方々にはご不便をおかけしますが、交通の危険防止等のため、ご理解をお願いいたします。

・当該区間に代えて、国道2号、175号、阪神高速等の重要物流道路や及び山麓バイパス等をご利用願います。
・対象車種は、海上コンテナ用セミトレーラ連結車(海上コンテナ車)に限ります。
・既に通行許可を取得済みの場合は、これを取り消すものではありませんので、許可証の有効期間内はこれまで通り通行が可能です。

海上コンテナ車の一部区間通行不可のお知らせ(PDF:492KB)