最終更新日:2026年9月24日
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ダイオキシン類を排出する施設(特定施設)を設置している事業者は、年に1回以上施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告する必要があります。
大気、水質(水底の底質を含む。)、土壌中のダイオキシン類について、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)が定められています。