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幹線道路沿い住宅の環境対策

最終更新日:2023年2月27日

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市では、生活環境を保全する必要のある沿道区域を「沿道保全区域」として指定しており、その区域内に住宅を建築する建築主は、自動車公害防止措置を講じる必要があります。

沿道保全区域について関係図面は以下の場所で見ることができます。
  • 建築住宅局建築指導部建築安全課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
  • 環境局環境保全課(神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)

届出

建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届

自動車環境条例(通称)について

お問い合わせ先

環境局環境保全課