最終更新日:2021年12月24日
ここから本文です。
概要
神戸市では、幹線道路の沿道で生活環境を保全する必要のある区域を「沿道保全区域」として指定しており、その区域内に住宅を建築する場合、建築主は自動車公害防止措置を講じ、その建築物に一定の遮音性を確保することが義務付けられています(条例第12条~第14条)。
沿道保全区域について関係図面は以下の場所でご覧いただけます。
- 建築住宅局建築指導部建築安全課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)078-595-6556
- 環境局環境保全部環境保全指導課(神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階)078-595-6225
届出
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届
自動車環境条例(通称)について
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330