駐車場の環境対策

最終更新日:2023年2月27日

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概要

神戸市では、駐車場を利用する自動車からの排ガス、騒音及び振動を防止するため、神戸市自動車環境条例(通称)により、駐車施設基準を定めています(条例第15条、第16条)。
  • 駐車場施設基準
  1. 駐車施設の敷地が住宅・学校・保育所・病院・診療所・図書館または特別養護老人ホームの敷地と隣接する場合、駐車施設の周辺の生活環境に支障を及ぼさないように、駐車位置、駐車施設の出入り口の位置、遮音のための構造物の設置等に配慮すること。
  2. 駐車面積が500平方メートル以上の駐車施設が、特に静穏を要する施設(学校、保育所、病院など)と隣接している場合、隣接している部分に高さ0.8メートル以上の遮音のための構造物を設置すること。
  • 駐車施設基準の2を守る義務がある駐車施設を設置する者は、どのような措置を講じたか届け出なければなりません。

届出様式・書類

次の1~3の書類を提出してください。

1.駐車場施設に係る自動車公害防止事前(変更)届(規則様式第3号)(PDF:86KB)
1.駐車場施設に係る自動車公害防止事前(変更)届(規則様式第3号)(WORD:37KB)
(PDFとWORDは同じ内容です。)

2.付近見取り図(方位、道路、目標となる地物、付近の建築物の状況を明示)
3.配置図(縮図、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における各建物の位置、用途、構造、樹木、遮音壁その他の設備の状況を明示)


提出先:神戸市環境局環境保全課(神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階

お問い合わせ先

環境局環境保全課