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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年6月 > 六甲アイランドのコンテナヤードで確認されたヒアリへの対応

六甲アイランドのコンテナヤードで確認されたヒアリへの対応

ページID:85319

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記者資料提供(2026年6月2日)
環境局自然環境課
危機管理局危機対策課
港湾局海岸防災課

2026年5月29日(金曜日)に六甲アイランドのコンテナヤードで確認されたアリについて、専門家による種名の判別の結果、要緊急対処特定外来生物※であるヒアリ(Solenopsis invicta)であることが確認されましたので、お知らせします。
本件は、環境省が毎年実施している定期的な全国港湾調査において、ヒアリの働きアリ約200個体程度が確認されました。
2017 年6月の国内初確認以降、これまでのヒアリの確認事例は2026年6月2日(火曜日)現在で、今回事例を含め20 都道府県、計173事例です(今年度計2事例)。
神戸市では、2017 年6月の初確認以降、計6事例になります。なお、ヒアリが確認された場所は一般の方は立ち入ることができないエリアです。また、本件に関して人的被害はありません。
現在、確認場所の周辺には殺虫剤入りの餌(ベイト剤)を設置しています。
※特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な影響を与えるおそれがあるものについては、「要緊急対処特定外来生物」に指定されており、当該生物の早期発見・拡散防止のための、物品、土地、施設等の検査、移動制限・禁止、消毒・廃棄など制度が設けられています。

経緯

5月29日(金曜) 環境省が実施する全国港湾調査の六甲アイランドの調査において、コンテナヤード地面にヒアリと疑わしいアリが約200個体確認されたと、環境省より市に連絡あり
  環境省による初動防除(ベイト剤設置)の実施
6月1日(月曜) 専門家、環境省、県、市においてコンテナヤードでの調査を実施、当該アリを確認。新たにベイト剤を設置
  専門機関が、当該アリについて「ヒアリ」であることを確認

今回確認されたヒアリについて

確認されたアリは、ヒアリの働きアリのみで女王アリや翅アリは確認されていません。

今後の対応

今回、ヒアリが確認された場所については、引き続き環境省、兵庫県等と協力して目視やトラップによる調査及び防除を実施し、定着防止の取組を進めます。

今回確認されたヒアリ

ヒアリ
(採取された働きアリ)

今回ヒアリが確認された場所

場所
(地理院より引用)

疑わしいアリの発見の対応について

疑わしいアリを発見された方は、以下に留意するようお願いします。

一般の皆様へのお願い

ヒアリの詳しい特徴や注意事項、見つけたときや刺されてしまった場合の対処方法などについては下記を参照してください。

「特定外来生物「ヒアリ」「アカカミアリ」(神戸市ホームページ)」
「要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情報(外部)」

ヒアリやアカカミアリを含むヒアリ類と疑わしいアリを発見した場合や、ヒアリの特徴等の一般的な問合せ、健康被害の問合せ等については、「ヒアリ相談ダイヤル」をご利用ください。

・ヒアリ相談ダイヤル 0570-046-110
 受付日:土日祝を含む毎日(12月29日~1月3日は除く)
 受付日時:午前9時から午後5時
・チャットボット(自動会話プログラム)による情報提供や相談受付も行っています。以下のリンクから、24時間、365日ご利用いただけます。
「アリーのヒアリ相談チャットボット(外部)」

事業者の皆様へのお願い

コンテナ等の開封時等にヒアリやアカカミアリを含むヒアリ類と疑わしいアリを発見した場合、まずは刺激を避けつつ、コンテナ等のどの箇所にどの程度の生きたアリがいるか等の状況を確認してください。

アリが少数しかおらず、密閉されたコンテナや積荷内等で逃げ出すおそれのない場合は、市販のスプレー式殺虫剤等でその場で駆除してください。その上で、環境省地方環境事務所等に速やかに連絡し、取扱いについて相談してください。
多数の生きたアリの集団がいる(と予想される)場合は、コンテナ等の扉を閉めて、逃げ出さないよう静置してください。その上で、環境省地方環境事務所等に速やかに連絡し、取扱いについて相談してください。コンテナ等の外で確認された場合についても同様に連絡をお願いします。可能であれば、強粘着の布ガムテープ等でコンテナの目張りをするなど、アリが逃げ出さないように対応してください。

ヒアリやアカカミアリを含むヒアリ類と疑わしいアリを発見した場合や、ヒアリの特徴等の一般的な問合せ、健康被害の問合せ等については、上記「ヒアリ相談ダイヤル」をご利用ください。(電話番号:0570-046-110)

詳細については、「ヒアリの防除に関する基本的考え方 Ver.4.2(外部)」を参照してください。
また、対象事業者がとるべき措置について定めた「ヒアリ類に係る対処指針」に関する情報は、「■ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針について(外部)」を参照してください。