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2023年5月8日以降に新型コロナと診断された場合の登園

最終更新日:2023年5月2日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2023年5月8日から5類感染症へ移行されることに伴い、本市にの対応は、当面の間、下記の通りとします。
保護者の皆様には何卒ご理解をお願いします。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合

・新型コロナウイルス感染症と診断されたら、園へ連絡してください。
・新型コロナウイルス感染症の場合、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過していなければ登園できません。
・登園する日に、必要事項を記入した「登園届(新型コロナウイルス感染症用)」を園に提出してください。
・「登園届(新型コロナウイルス感染症用)」は、下記からダウンロードできます。

◆保護者向け案内
新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合の登園について(PDF:375KB)

登園届(新型コロナウイルス感染症用)

濃厚接触者の場合

これまで、濃厚接触者となった園児は「陽性者と最後に接触があった日の翌日から5日間」は登園不可でしたが、2023年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、今後は登園可能となります。
ただし、体調には十分に注意し、少しでも普段と異なる症状がある場合には無理をせず、休養してください。

保育料の減額措置(終了)

2023年4月以降は、国制度の廃止に基づき、保育料の減額措置を終了しています。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課