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市の取り組み(国家戦略特区)

最終更新日:2023年9月27日

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国家戦略特区とは

 国家戦略特区とは、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進するため、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。
 神戸市は、「関西圏国家戦略特区」として、2014年5月1日に市域全域が国家戦略特区の指定を受けています。
 制度の概要はこちら(内閣府地方創生推進事務局ホームぺージ)(外部リンク)

全国における国家戦略特区の指定状況

(出典:内閣府地方創生推進事務局ホームページ)

規制の特例措置の活用

 国家戦略特区においては、都市再生、創業、外国人材、観光、医療、介護、保育、雇用、教育、農林水産業、近未来技術などの各分野における規制の特例措置を活用することが出来ます。活用にあたっては、国家戦略特区の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。
 規制の特例措置の一覧はこちら(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)(外部リンク)

規制の特例措置の一例をご紹介します

  • エリアマネジメントの民間開放(道路の占用基準の緩和)
     国際的な活動拠点の形成に資する多言語看板、ベンチ、上屋、オープンカフェ等を道路空間に設置する際、道路の占用許可にかかる余地要件の適用を除外されます。
  • 小規模認可保育所における対象年齢の拡大
     原則として0~2歳を対象としている小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、小規模保育事業者の判断で、0~5歳までの一貫した保育や、3~5歳のみの保育等を行うことができます。
  • 創業人材の多様な外国人の受入れ促進
     外国人による創業活動を促進するため、地方自治体等が一定の要件を確認した場合により、「経営・管理」の在留資格の基準である「事業所の確保」等を6カ月後までに基準を満たす見込みがあれば、入国が可能となります。

 なお、神戸市における規制の特例措置の活用状況は下記の通りです。

特例措置の活用状況一覧
認定日 認定事業 活用する規制の特例措置及び概要
2014年9月30日 国家戦略特別区域高度医療提供事業 病床規制に係る医療法の特例
(都道府県は、世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて許可することが可能。)
2015年11月20日 特定非営利活動法人設立促進事業(令和3年6月全国展開) NPO法人の設立手続の迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例
(ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行1か月)を大幅に短縮。)

新たな規制の特例措置の提案

 国家戦略特区制度においては、地方公共団体又は事業の実施主体となる民間事業者等から、新たな規制改革事項の提案を行うことも可能です。
 神戸市では、主に国の集中募集期間にあわせて積極的に提案を行っていますが、内閣府地方創生推進事務局では随時提案を募集していますので、ぜひ本制度の活用をご検討ください。

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・HP:http://www.kecc.jp/
・チラシ:雇用労働相談センターリーフレット(PDF:1,214KB)

お問い合わせ先

企画調整局政策課