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最終更新日:2022年12月7日
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市民・事業者のみなさんからの男女共同参画に関する申出について、男女共同参画苦情処理委員が公正・中立な立場で必要な調査を行い、その結果を踏まえて、市が迅速・適切に対応します。
申出の趣旨 | 苦情処理委員の調査結果 | 神戸市の対応 |
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区民センターと勤労市民センターの講座において、女性対象になっている講座を、男女対象に改めてほしい。 | 市担当部局から聴収した結果に基づいて合議した結果、区民センター等で実施されている講座について、特に男女別に実施する必要があると認められる講座を除き、男女が共に受講できるようにすることが望ましいと判断した。 | 苦情処理委員の報告を受けて、市担当部局に受講対象の見直しについて是正の指示を行った。 市担当部局はセンター等を管理している指定管理者に対して、性別による講座の募集区分の必要性について検討し、必要がない場合は募集区分を廃止するよう求めた。 |
民間企業の「女性スタッフ急募」のポスターが出ているが、「男女スタッフ急募」にかえてほしい。 | 兵庫労働局の意見を踏まえて合議した結果、当該事案は、募集・採用に係る差別として、男女雇用機会均等法第25条に関わる事案であり、兵庫労働局に対応を要請することが適切であると判断した。 | 苦情処理委員の報告を受けて、助言・是正の要望は行わず、兵庫労働局に対応を依頼した。 |
映画館において週に一度、男女の鑑賞料金の格差を設けるのをやめてほしい。 | 合議した結果、映画館の入場料金には様々な割引料金が設定されており、女性に対する割引は、営業戦略の一つとして設定されており、申出人が、この割引サービスの対象とされないことによって、具体的な被害や不利益を被る人権侵害があったとは言えないため、この男女共同参画申出処理制度で処理することは適切でないと判断した。 | 苦情処理委員の報告を受けて、本制度の対象外として、助言・是正の要望を行わないこととした。 |
神戸市内に在住する方のほか、神戸市内に在勤又は在学する方が申し出ることができます。また、市内の事業者及び団体からの申出も受け付けます。
次の申出は、この制度の対象となりません。その場合は申出人にお知らせします。
申出があった場合、苦情処理委員は、申出の内容について、施策の担当機関又は申出に係る関係人から説明を受けるなどの調査を行います。
市長は、苦情処理委員の調査結果と意見を踏まえて必要があると認めるときは、施策については是正の指示を、人権侵害については、関係人に助言又は是正の要望を行います。なお、必要に応じて、適切な機関へ引き継ぐこともあります。
男女共同参画に関して優れた識見を有する学識経験者、弁護士、企業関係者の3名が市長からの委嘱を受けて、苦情処理委員を務めます。
申出は、原則として申出書の提出により行ってください。申出書の用紙は、神戸市男女共同参画センター(あすてっぷKOBE)及び市政情報室にも備えています。
<申出書の提出先>郵送・FAX又は、メールにより受け付けます。
[郵送の場合]〒650-0016
神戸市企画調整局企画課男女共同参画センター
男女共同参画申出処理係あて
神戸市中央区橘通3-4-3
[FAXの場合]078-361-6477
[メールの場合]danjyo@office.city.kobe.jp
神戸市企画調整局企画課男女共同参画センター
TEL078-361-6978
※申出処理制度の概要は、PDF形式でも閲覧することができます。