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最終更新日:2026年8月12日
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神戸市では2026年8月から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスであるこうべ彩(いろどり)アクティブ<多彩プログラム型ミニデイサービス>を始めました。事業者ごとに異なるプログラムを実施し、運動フレイルの改善のみならず、社会的フレイルの予防も目的に、高齢者の方が自身の状態に応じて選ぶサービスの選択肢を増やします。

要支援1、要支援2または事業対象者
10月以降、東灘区、兵庫区、北区(北神)でも開催予定です。
プログラム内容は予定です。内容は変更になることがあります。
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まずはお住まいの地域を担当するあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)へご相談ください。 |
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基本チェックリストで生活機能の低下が見られた方です。 |
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生活機能の状態を確認する25項目の質問票です。 |
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お住まいの地域を担当するあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)で受けることができます。 |
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お住まいの区ではない会場に通所していただくことも可能です。ただし、2か所以上に通所することはできません。 また、送迎が可能な範囲は事業者によって異なります。送迎を実施していない事業者もありますので、詳細はケアマネジャーを通じて事業者までご確認ください。 |
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介護保険の負担割合が1割の方の場合、1回あたり300~450円です。 |
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こうべ彩アクティブは、介護予防通所サービスやフレイル改善通所サービスなどの他の通所型サービスと併用することはできません。 |
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こうべ彩アクティブは週に1回のサービスとなります。週に2回の利用が必要な場合は介護予防通所サービスをご利用ください。 |
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可能です。 |
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通常の介護予防ケアマネジメントと同様に、主治医との連携をお願いします。特に事業対象者の場合は、健康状態確認シートの活用をお願いします。 |
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ケアマネジメント類型は簡易型1となります。 |
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フレイル改善通所サービスのみの利用からこうべ彩アクティブに移行する場合は、新たにマイケアプランの作成が必要です。 |
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(ケアマネジャー向け)こうべ彩アクティブを利用していた人が、認定更新や区分変更で要介護になった場合、継続して利用できるか |
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要介護になった場合、心身の状態により介護給付によるサービス利用が望ましいことから、こうべ彩アクティブは利用できません。 |
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こうべ彩アクティブは利用できません。なお、住所地特例者は、居住する施設が所在する市町村の総合事業サービスを利用することができます。 |
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(ケアマネジャー向け)月途中に介護予防通所サービス(従前相当)から、こうべ彩アクティブにサービスが変更となる場合、日割りは可能か(逆の場合も含む) |
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可能です。介護予防通所サービス(従前相当)は利用者との契約解除日で日割りします。こうべ彩アクティブについては、1回あたり単価になりますので、回数に応じて算定してください。 |
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(ケアマネジャー向け)事業対象者でこうべ彩アクティブのみ利用していたが、訪問看護を利用する必要があり、要支援見込みで認定申請を行ったが、結果が要介護1となった。請求はどのようにすればよいか |
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結果が出るまでの間、総合事業と給付サービスを利用した場合、当該期間を要介護者として取り扱うか、事業対象者として取り扱うか検討してください。要介護者として取り扱う場合は、こうべ彩アクティブは利用者の自費対応となります。事業対象者として取り扱う際には、センター事務マニュアルの総合事業 事業対象者申請関係事務の「暫定利用」の手続きを行ってください。 |
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(ケアマネジャー向け)こうべ彩アクティブを利用する場合、サービス事業者には神戸市からの委託料が支払われるため、給付管理票の作成は必要ないのか |
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お見込みのとおりです。ただし、ケアマネジメント費の請求は国保連を通じて行うため、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(介護予防ケアマネジメント費)を作成してください。 |
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直接支払われます。介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の概要欄に、委託先である居宅介護支援事業所の事業所番号を入力してください。 |
2026年8月更新