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平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、市町村地域防災計画に定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設(※)の所有者又は管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長へ報告するとともに、計画に基づく避難訓練を実施することが義務化されました(水防法第15条の3、土砂災害警戒区域等における土砂防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という)第8条の2)。
(※)要配慮者利用施設のうち、その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められ、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
なお、水防法に基づく「自衛水防組織」の設置については、努力義務とされていますが、設置した場合には、遅滞なく市町村長に報告しなければなりません。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者におかれましては、このページを参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
計画を作成した場合は、神戸市危機管理室へ提出してください。(ページ下部に提出先を記載しています。)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット【国土交通省作成】(PDF形式)(外部リンク)
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
避難確保計画に定めるべき事項は、「水防法施行規則第16条」又は「土砂災害防止法施行規則第5条の2」に定められています。
施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。また、利用者数や従業員数が曜日や時間帯によって変動する場合には、それぞれの状況に応じて、検討しておくことが必要です。
消防計画や厚生労働省令等に基づく地震等の災害に対処するための具体的な計画(非常災害対策計画)を定めている施設については、既存の計画に「避難確保計画」の項目を追加することで避難確保計画を作成したとみなすことができます。なお、この場合も、神戸市への報告(提出)が必要です。
浸水想定区域内で、神戸市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
浸水想定区域は、神戸市ハザードマップで確認できます。
※水防法による指定河川の洪水浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は避難確保計画の作成が義務化されています。
※兵庫県総合治水条例による指定河川の洪水浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は避難確保計画の作成は義務ではありませんが、水防法及び兵庫県総合治水条例の趣旨を鑑み、避難確保計画の作成等を奨励します。
土砂災害警戒区域内で、神戸市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
※土砂災害警戒区域は、神戸市ハザードマップで確認できます。
計画を作成した場合は、下記の要領により報告(提出)を行ってください。
また、避難確保計画の見直し等により変更が生じた場合も、「計画変更報告書」を提出してください。(人事異動等による職員の変更その他軽微な変更や、「避難勧告等に関するガイドライン」の改定に伴う警戒レベルの導入に関する変更については、報告不要です)
神戸市危機管理室
※受付後、避難確保計画作成(変更)報告書の控えに受付印を押印してお返ししますので、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(1)は2部、(2)は1部、(3)は1部ご提出ください。
※「避難確保計画ひな形(水防法)」または「避難確保計画ひな形(土砂法)」については、対象となる施設ごとに選択をしてください。
※原則、計画の提出にあたっては「避難確保計画ひな形(水防法)」または「避難確保計画ひな形(土砂法)」を用いてください。
※各施設で所有している既存計画(消防防災計画や非常災害対策計画など)に「避難確保計画ひな形」や「チェックリスト」に記載の内容をすべて盛り込んでいただいている場合は、その既存計画の提出をもって避難確保計画の提出とみなします。
作成した避難確保計画に沿って、避難の確保のための訓練を行った場合、下記連絡先に報告(提出)を行ってください。
神戸市危機管理室
訓練実施報告書(1部)
※訓練実施報告書の控えの返送はおこないません。
2018年9月10日、神戸市内の洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設において「避難確保計画」を作成する際の参考としていただくため、当該施設の所有者または管理者等を対象とした講習会を開催しました。
水防法・土砂災害防止法を所管している国土交通省が作成しているページです。
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314