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水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の項目を定めた計画です。
(1)防災体制
(2)避難誘導
(3)避難の確保を図るための施設の整備
(4)防災教育及び訓練の実施
(5)自衛水防組織の業務(水防法のみ)
※平成29年の法改正により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、計画の作成・報告及び防災訓練の実施が義務付けられました。計画作成・報告がない場合、施設名の公表を行うことがあります。
※既存の計画(非常災害対策計画等)に、「避難確保計画」の項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすこともできます(市への報告は必要です)。
【「神戸市地域防災計画」に掲載されている施設一覧】
義務 ①水防法による指定河川:計画規模降雨(100年に1度の大雨)(PDF:666KB)
⇒ 様式はこちら(100年に1度の大雨)
義務 ②水防法による指定河川:想定最大規模降雨(1000年に1度の大雨)(PDF:985KB)
⇒ 様式はこちら(1000年に1度の大雨)
奨励 ③兵庫県総合治水条例による指定河川(PDF:200KB)
⇒ 様式はこちら(兵庫県総合治水条例)
※兵庫県総合治水条例による指定河川の浸水想定区域に立地する施設の様式は、計画規模降雨(100年に1度の大雨)の様式と同様です。
義務 ④土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(PDF:310KB)
⇒ 様式はこちら(土砂災害)
(1)洪水(水防法)※上記①~③に掲載されている施設
以下3点の条件を全て満たす場合が、計画作成義務等の対象施設となります。
・要配慮者利用施設
・水防法による指定河川の洪水浸水想定区域に立地
・「神戸市地域防災計画」に掲載された施設
※兵庫県総合治水条例による指定河川の洪水浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、法及び条例の趣旨を鑑み、計画作成等を奨励します(義務ではありません)。
(2)土砂(土砂災害防止法)※上記④に掲載されている施設
以下3点の条件を全て満たす場合が、計画作成義務等の対象施設となります。
・要配慮者利用施設
・土砂災害警戒区域内に立地
・「神戸市地域防災計画」に掲載された施設
(3)神戸市ハザードマップ
浸水想定区域・土砂災害警戒区域に入っているかは、「神戸市ハザードマップ」で確認できます。
ハザードマップ上で、計画規模降雨(100年に1度)と想定最大規模降雨(1000年に1度)を切り替えることができます。
〇電子メール提出時の件名・本文については、
件名:【施設名(神戸市地域防災計画に掲載されている施設名)・対象となる災害(※)】
本文:宛名などの指定はございませんが、必ず【連絡先(電話番号・メールアドレス)・連絡先担当者氏名】を記載してください。
※「対象となる災害」は、下記①~④より選択し、その文言(例:計画規模降雨(100年に1度の大雨)等)を記載してください。
①計画規模降雨(100年に1度の大雨)
②想定最大規模降雨(1000年に1度の大雨)
③兵庫県総合治水条例による計画規模降雨(100年に1度の大雨)
④土砂災害
【紙媒体で提出する場合の送付先】
神戸市危機管理室
住所 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所4号館(危機管理センター)2階
電話 078-322-6456
水防法・土砂災害防止法を所管している国土交通省が作成しているページです。法改正の経緯や考え方の詳細が載っています。
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お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330