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最終更新日:2024年9月5日
ページID:16394
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博物館法(1951年法律第285号)第20条第1項の規定に基づく神戸市立小磯記念美術館条例第11条の規定により設置された、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるための機関
神戸市立小磯記念美術館条例(外部リンク)
【美術館協議会】
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