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よくあるご質問(水上オートバイ等の走行規制)

最終更新日:2024年3月11日

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Q1.航行禁止は、どのような船舶ですか。

ディーゼルエンジンなどの内燃機関、または電動機(モーター)で動く船舶等は、大きさにかかわらず航行禁止区域への進入を禁止しています。水上オートバイ、プレジャーボート等も禁止区域では航行できません。
ただし、以下の船舶は禁止区域でも航行可能です。
  • 漁業や船舶運航事業、港湾運送事業などのための船舶
  • 国や地方公共団体の船舶
  • 救命艇など、水難事故や非常事態の発生・防止に対応するための船舶
  • 行事のために使用するなど、事前に神戸市の許可を受けた船舶

Q2.航行禁止区域はどこですか。

  • 須磨海岸:海水浴エリアなど
  • 兵庫運河:和田岬線旋回橋から材木橋の間の水域
詳しくは水上オートバイ等の走行規制のページをご覧ください。

Q3.航行禁止区域では、緊急用の船舶(救命艇など)が通れないのではないですか。

水難事故や非常事態に対応するための船舶は、海岸及び運河の安全性の確保に必要であり、航行禁止区域への進入を可能としています。

Q4.条例改正での変更点を詳しく知りたいです。

水上オートバイ等の航行禁止区域に進入すると、須磨海岸を守り育てる条例・神戸市港湾施設条例に違反したことになり、各条例に基づき現在は「5万円以下の過料」に処される場合があります。
2024年4月1日の条例改正以降は、航行禁止区域に進入した場合の罰則が「20万円以下の罰金」に変わります。

Q5.罰金と過料の違いは何ですか。

  • 「罰金」は、刑事罰となり、捜査機関による捜査、摘発、裁判所での判決などを経て刑の決定が行われます。罰金刑が確定した場合、関係機関に「有罪判決を受けたこと」の記録が残ります。
  • 「過料」は、ルール・秩序を守るために条例違反をした者に科しているもので、刑法や刑事訴訟法の適用はありません。地方自治法の規定に基づき、神戸市からの告知、弁明の機会などを経て、過料の徴収が行われます。

Q6.罰則化は厳しすぎるのではないですか。

須磨海岸・兵庫運河ともに、高速走行など、事故に繋がりかねない危険な状況が課題でした。過去の状況も考慮し、重大な事故を防止するために罰則規定を設けています。

Q7.飲酒航行などの危険な航行は禁止しないのですか。

航行禁止区域を含め兵庫県の海域等は、兵庫県条例(水難事故等の防止に関する条例)で危険運転や飲酒航行に対する規制が設けられています。

(参考)兵庫県ホームページ:水上オートバイによる危険行為等に関する対策

Q8.航行禁止区域を広げないのですか。

航行禁止区域は、安全確保に必要な最低限の範囲としています。
新たな航行禁止区域の設定は、今後の状況を検証したうえで検討します。

Q9.航行禁止区域と知らずに進入した場合はどうなりますか。

  • 須磨海岸では、離岸堤に「水上オートバイ等立入禁止」と表示しています。表示を見逃して進入してしまった方には、放送で警告等を行い、速やかに退去を求めます。警告に従わずに航行を続けた場合は、罰則規定の対象となります。
  • 兵庫運河では、航行禁止区域に至るまで複数個所「水上オートバイ等進入禁止」の横断幕を設置していますので、横断幕を見かけたら、引き返してください。表示に従わずに航行禁止区域に進入した場合、罰則規定の対象となります。

Q10.条例改正での意見提出(パブリック・コメント)の結果を知りたい。

2023年8月10日から9月10日まで、市民意見提出手続き(パブリック・コメント)を実施し、須磨海岸には3件の意見があり、兵庫運河での意見提出は0件でした。
詳しくは、市民意見提出手続きのページをご覧ください。

(須磨海岸)市民意見提出手続きの結果
(兵庫運河)市民意見提出手続きの結果

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港湾局海岸防災課 

港湾局経営課