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最終更新日:2025年9月16日
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ディーゼルエンジンなどの内燃機関、または電動機(モーター)で動く船舶等は、大きさにかかわらず航行禁止区域への進入を禁止しています。水上オートバイ、プレジャーボート等も禁止区域では航行できません。
ただし、以下の船舶は禁止区域でも航行可能です。
詳しくは水上オートバイ等の走行規制のページをご覧ください。
水難事故や非常事態に対応するための船舶は、海岸及び運河の安全性の確保に必要であり、航行禁止区域への進入を可能としています。
水上オートバイ等の航行禁止区域に進入すると、須磨海岸を守り育てる条例・神戸市港湾施設条例に違反したことになり、各条例に基づき現在は「5万円以下の過料」に処される場合があります。
2024年4月1日の条例改正以降は、航行禁止区域に進入した場合の罰則が「20万円以下の罰金」に変わります。
須磨海岸・兵庫運河ともに、高速走行など、事故に繋がりかねない危険な状況が課題でした。過去の状況も考慮し、重大な事故を防止するために罰則規定を設けています。
航行禁止区域を含め兵庫県の海域等は、兵庫県条例(水難事故等の防止に関する条例)で危険運転や飲酒航行に対する規制が設けられています。
(参考)兵庫県ホームページ:水上オートバイによる危険行為等に関する対策
航行禁止区域は、安全確保に必要な最低限の範囲としています。
新たな航行禁止区域の設定は、今後の状況を検証したうえで検討します。
2023年8月10日から9月10日まで、市民意見提出手続き(パブリック・コメント)を実施し、須磨海岸には3件の意見があり、兵庫運河での意見提出は0件でした。