登録の条件

最終更新日:2021年4月6日

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福祉有償運送を実施できる団体

  • 営利を目的としない法人です。
  • NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人、認可地縁団体、医療法人、商工会議所、農業協同組合、消費生活協同組合などで、定款に福祉有償運送を行う旨の記載があることが必要です。
    ※任意団体、個人は認められません。

福祉有償運送を利用できる人

原則として住所が神戸市内にあり、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難なかたであって、あらかじめ会員として登録された次に掲げる人とその付添人に限られます。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則第160条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリスト)に該当する者
  7. その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害、難病(難治性疾患克服研究事業対象疾患及び関節リウマチ)、その他の障害(自閉症、学習障害などの発達障害等)を有する者

使用車両

  • 使用車両は、乗車定員が11人未満の自家用自動車で、次に掲げる車両です。
  • 使用する車両は、運送主体の法人が使用権原を有する必要があります。
  • 運転者等から提供された自家用自動車を使用する場合には、当該車両の使用に関する契約について、運営主体の法人が車両提供者と書面で締結する必要があります。
  • 使用するすべての車両の車体両側面に福祉有償運送の登録を受けた車両であることを見やすいよう表示してください。(ステッカーやマグネットシートまたはペンキによる横書き)
使用車両一覧
寝台車
車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
車いす車
車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車(スロープ又はリフト付の自動車)
兼用車
ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
回転シート車
回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
セダン型自動車
福祉装置がついていない自動車
※人工透析患者、精神障害者又は知的障害者のみを運送する場合で、現に登録会員を有し、使用車両数が輸送需要を考慮した必要かつ最小限である場合にのみ使用が認められます

運転者の要件

運転者は、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることが必要です。

  1. 普通二種免許を有し、現にその効力が停止されていない者
  2. 普通一種免許を有し、現にその効力が過去3年以内において停止されていない者(当該効力が運転者として選任される日から遡って3年以内に停止された者を除く。)であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者、またはそれに準ずるものとして国土交通大臣の認める要件を備えていること
    (例:ケア輸送サービス従事者研修の受講者)

セダン型車両を使用する場合

上記の要件に加えて、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件のいずれかを備えていることが必要です。

  1. 介護福祉士
  2. 国土交通大臣が認定する講習を修了している者、またはそれに準ずるものとして国土交通大臣の認める要件を備えていること
    (例:ケア輸送サービス従事者研修の受講者、訪問介護員等)

旅客から収受する対価

運送に要する燃料その他の費用を勘案して実費の範囲内であること、営利を目的としているとは認められない妥当な範囲であることが必要です。

  1. 運送の対価
    地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃の概ね2分の1以下の金額が目安となります。距離制、時間制、定額制のいずれかを選択します。
  2. 運送以外の対価
    迎車回送料金、待機料金、その他の料金(介助料、施設利用料など)については、実費の範囲内であり、運営協議会で個別に認められたものであることが必要です。入会金、年会費、月会費など、団体の活動の維持・運営に当てられる会費等は、対価に含まれません。

損害賠償措置

運送に使用する車両すべてに、対人無制限・対物1,000万円以上の任意保険もしくは共済に加入してください。
運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないことが必要です。

登録の有効期間

新規登録の場合

登録の日から2年間

更新登録の場合

有効期間の満了日の翌日から2年間、ただし次のいずれにも該当する場合は3年間

  1. 重大事故等を引き起こしていない
  2. 業務停止命令を受けていない
  3. 業務是正命令を受けていない

管理運営体制

  1. 運行管理
    運行管理の責任者を選任し、輸送の安全及び利用者の安全確保ができる体制を整備する必要があります。
    なお、配置車両が5両以上となる場合は、次に掲げる者のうちから責任者を選任することが必要です。
    • 運行管理者資格を有する、または運行管理者資格の受験資格を有する者
    • 安全運転管理者の要件を満たす者
  2. 整備管理
    責任者を選任し、定期的な点検や整備の適切な実施を行う体制を整備する必要があります。
  3. 苦情処理体制
    苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他福祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければなりません。
    また、苦情の申し出を受けた場合は、その記録を1年間保存しなければなりません。