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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

ページID:85659

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記者資料提供(2026年6月30日)
福祉局くらし支援課
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた「生活保護費の追加給付」と「中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付費の追加給付」を、以下のとおり実施いたします。

1.概要

2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。
なお、過去に生活保護等を受給されていた世帯については、後日申出を受け付けたのち、支給を行います。

2.今回の支給対象世帯

対象世帯数:30,654世帯

対象要件:以下の条件すべてに当てはまる世帯

(1)下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給されていた全ての世帯
  • 2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯

(2)(1)にあてはまる期間から2026年6月12日(金曜)まで、同じ区で継続的に生活保護等を受給されている世帯

3.支給日

2026年7月15日(水曜)

4.過去に生活保護等を受給されていた世帯

現在、生活保護等を受給されていない世帯についても、過去に神戸市内で生活保護等を受給し、「2.今回の支給対象世帯(1)」の条件を満たす場合は、追加給付の対象になります。対象となる方が追加給付を受給するためには、申出が必要となっています。具体的な申出期間や手続方法については、国から詳細な情報が届き次第、市ホームページ等にてお知らせいたします。
なお、神戸市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体に申出が必要となります。

5.追加給付に関する問い合わせ先

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)】
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分

【神戸市生活保護追加給付事務局】
電話番号:078-600-0850
受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分(土日祝日、及び年末年始を除く)

耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。

  • FAX番号:078-600-0863
  • Eメール:kobe-tsuikakyufu@careerlink.co.jp

6.平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応ホームページ

本追加給付の詳細は市ホームページをご確認ください。(随時更新)
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/hogotuikakyuhu.html