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最終更新日:2026年4月24日
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大規模な小売店舗(スーパーやホームセンターなど)ができると、多くの来客や物流等により、例えば交通渋滞や騒音問題などが発生する場合があります。このような影響を及ぼさないよう、周辺地域の生活環境を保持するため、大規模小売店舗の立地に関し、店舗設置者に対して施設の配置や運営方法について適正な配慮を求めるための手続きを定めたものが大規模小売店舗立地法です。
※中小小売業者との商業調整を目的とした大規模小売店舗法(大店法)は、大規模小売店舗立地法(大店立地法)の施行と同時に廃止されました。
大規模小売店舗立地法の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗です。神戸市内で、このような大規模小売店舗の新設を行おうとする場合には、店舗設置者が神戸市に届出を行い、周辺の生活環境保持のために適正な配慮を行う必要があります。具体的な配慮事項については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(経済産業省)」等により定められています。
2006年(平成18年)4月1日より、神戸市「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」が施行されています。
大規模小売店舗立地法の届出前に、この条例に基づく「基本計画書」を神戸市長あて提出することが必要です。同様の兵庫県条例が施行されていますが、神戸市内の建物の場合、神戸市へ手続きをしていただく必要があります。
条例手続きの窓口は、神戸市都市局都市づくり課です。また、この条例では小売店舗のみならず、飲食施設等も対象となっていることから、大規模小売店舗立地法の届出対象外となる店舗でも、この条例の対象となる場合があります。
大規模小売店舗立地法では、公告・縦覧の制度が設けられています。神戸市では、大規模小売店舗に関する届出などが行われた場合、神戸市ホームページで概要を公表し、関係書類を4か月間掲載します。
また、計画内容を周知するため、店舗設置者は届出の日から2か月以内に、説明会を開催する必要があります。神戸市では、周辺の住民の方が説明会に参加しやすいよう、日時・場所・回数を店舗設置者と協議して決めています。説明会の日時や場所が決まると、店舗設置者が、新聞の折り込みチラシ等でお知らせします。なお、変更計画は店舗敷地内に届出等の要旨を掲示することで、説明会に代える場合があります。
大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき、店舗設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について、意見がある方は、神戸市に意見書を提出することで、意見を述べることができます。
提出された意見書は、原則としてすべての意見書が縦覧されます(但し、明らかに個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものは除外します)。
縦覧期間内に電子メールまたは郵送にて提出してください。
(各店舗の縦覧期間は以下のリンクからご確認ください。)
<提出先>
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館4階
経済観光局経済政策課 大規模小売店舗立地法担当
daiten@city.kobe.lg.jp
神戸市では、大店立地法の運用方針について、1999年(平成11年)9月から学識経験者などによる研究会で検討を行い、これをもとに、神戸市の運用方針及び手続きを「神戸市大規模小売店舗立地法運用要綱」として定めました。
神戸市では、原則として、国の定めた指針を基本として運用を行います。計画内容の審査にあたっては、関係部局による「神戸市大規模小売店舗立地法運用協議会」を設置し、総合的な審査を行います。さらに、学識経験者を中心とした「神戸市大規模小売店舗等立地審議会」を設置し、専門的な観点からの検討も行います。
審査の結果、計画内容が周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがある場合には、神戸市は店舗設置者に対し、改善するよう意見を述べます。店舗設置者は、この意見を踏まえて対応策を提示しますが、これが市の意見を適正に反映しておらず、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがある場合には、神戸市は勧告を行います。さらに、店舗設置者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、その旨を公表することになります。
変更計画概要書(法附則第5条第1項)(EXCEL:18KB)
大規模小売店舗の新設や変更をお考えの場合は、事前に経済観光局経済政策課までご相談ください。なお、神戸市では新設や変更の届出にあたって、まず計画概要書を提出していただき、届出前の事前協議をお願いしております。
<問い合わせ先>
経済観光局経済政策課 大規模小売店舗立地法担当
daiten@city.kobe.lg.jp