申請用紙
周知の埋蔵文化財の包蔵地範囲内外で土木工事を行う場合、試掘調査を行う際の承諾書です。
事務の根拠
- 文化財保護法第93条第1項
- 神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例
事務の概要
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・城跡・寺院跡・集落跡等、遺跡と呼ばれている場所)の範囲内及び範囲外で土木工事を行う場合は、埋蔵文化財の保護の資料を得るため、下記の事例において、試掘調査が必要になります。
- (1)周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内に含まれており、周辺のデータから見て、埋蔵文化財が存在する可能性がある場合。
- (2)周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外であるが、埋蔵文化財の存在状況が不明である場合。特に、都市計画法第29条で定める開発行為等に該当する場合。
但し、土木工事の内容により、文化財の取扱いが、異なる場合がありますので、事前に確認して下さい。
担当部署
文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館19階西
TEL:078-322-5799
FAX:078-322-6148
文化スポーツ局文化財課移転のお知らせ(PDF:430KB)
事務の流れ
1.埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書の作成
- (1)必要な書類を作成し、文化財課埋蔵文化財係へ提出して下さい。
- (2)添付書類
- ア.位置図 1部(神戸市都市計画図 2,500分1もしくは住宅地図)
- イ.現況図 1部(縮尺は問いません。開発区域の敷地の形状が明確にわかるもの。また、既存建物や従前建物の状況がわかるものについては、その配置図等でも可。)
2.審査(受付)
- (1)埋蔵文化財係の窓口に提出された時点で、申込順に日時を調整し、試掘日を決定します。既設建物の解体があれば、解体後で、試掘調査の日程調整して下さい。
- (2)解体工事の延期等により、試掘調査の日時に変更が生じる可能性がある場合は、すみやかに文化財課までご連絡下さい。
- (3)試掘調査を実施するにあたり、依頼者は、近隣住民の方へ事前に試掘調査の日時等を周知していただきますよう、お願い申し上げます。
- (4)試掘方法:通常、機械または人力によって2m×2mの試掘坑を設定し、工事掘削深度を目安に掘り下げます。試掘坑を設定する数は、500平方メートルの土地だと3か所程度です。
- (5)試掘調査に要する時間は、敷地面積500平方メートルまでの土地で、1日程度です。
- (6)試掘調査の当日は、依頼者またはその代理者の方は、必ず現地で立会をお願いします。
- (7)試掘調査の当日が雨天の場合、調査を中止することがあります。その際は、試掘調査当日の朝、もしくは前日までに連絡いたしますので、再度、試掘調査の日時を調整させていただきます。
審査のめやす(試掘調査後の取扱い)
- 試掘調査で埋蔵文化財が確認された場合、工事によって、埋蔵文化財へ影響を及ぼす場合は、発掘調査が必要となります。
- 試掘調査で埋蔵文化財が確認された場合、工事の影響深度が埋蔵文化財を包含する土層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合は、工事立会が必要となります。
- 試掘調査で埋蔵文化財が確認された場合、工事の影響深度が埋蔵文化財を包含する土層の上面から30cm以上の保護層を確保できる場合は、工事着手までに埋蔵文化財を保護する旨の確認書を提出して、施行計画のとおり、工事が実施できます。
- 試掘調査で埋蔵文化財が確認されなかった場合は、施行計画のとおり、工事が実施できます。
標準処理期間(処理期間のめやす)
試掘調査終了後、通常10日程度。