最終更新日:2021年10月7日
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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。埋蔵文化財発掘届出書を審査する際の根拠として、試掘・確認調査を実施することがあります。
ⅰ.窓口持参
ⅱ.郵便送付
ⅲ.電子メール(maizoubunkazai@office.city.kobe.lg.jp)
ⅳ.FAX(078-322-6148)
埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書_書き方見本(PDF:630KB)
埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書を受理した時点で、申込順に調査日を調整・決定します。
既設建物の解体に立会うことで、試掘調査の回答に替えることもあります。
解体工事の延期等により、調査日時に変更が生じる場合は、すみやかに文化財課までご連絡下さい。
調査を実施するにあたり、依頼者は、近隣住民の方へ事前に調査日時等を周知していただきますよう、お願いいたします。
正方形(2m×2m)もしくは長方形(1.5m×3m)の試掘坑を設定し、工事掘削深度を目安に重機と人力にて掘り下げていきます。試掘坑の数は、敷地面積500平方メートルの土地で3か所を目安としています。
敷地面積500平方メートルの土地で、1日を目安としています。
調査当日は、試掘坑の設定位置等を確認するため、依頼者またはその代理者が現地で立会するようお願いいたします。
調査当日が雨天で安全が確保できない場合は、調査を中止することがあります。その際は、調査当日の朝、もしくは前日までに連絡いたしますので、再度、調査日時を調整させていただきます。
ⅰ.埋蔵文化財を確認した場合は、工事によって埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲を対象として、発掘調査が必要となります。
ⅱ.埋蔵文化財を確認したが、工事の掘削深度が埋蔵文化財を含む土層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合は、施工時に立会が必要となります。
ⅲ.埋蔵文化財を確認したが、工事の掘削深度が埋蔵文化財を含む土層の上面から30cm以上の保護層を確保できる場合は、施行計画通り、工事が実施できます。
ⅳ.埋蔵文化財を確認しなかった場合は、施工計画通り、工事が実施できます。
調査後10日程度で、回答書を文書にてお渡しします。
文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号(神戸市役所1号館19階)
TEL:078-322-5799
FAX:078-322-6148
MAIL:maizoubunkazai@office.city.kobe.lg.jp
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330