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埋蔵文化財に関する手続きについて

最終更新日:2023年9月29日

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1.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

①周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・寺院跡・集落跡等の遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。

②まずは、工事の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲に含まれているか、ご確認ください。

③埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は、以下で確認することができます。

ⅰ.神戸市埋蔵文化財分布図(神戸市文化財課刊行・有償頒布)で確認する

神戸市埋蔵文化財分布図は、神戸市役所文化財課窓口・市政情報室・各区図書館で閲覧できます。

ⅱ.神戸市情報マップから「都市計画・まちづくり」のカテゴリーにある「埋蔵文化財包蔵地図」を選択して確認する

ⅲ.下記の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書に事業地の位置図(2,500分の1程度の地図住宅地図をご利用ください)を添付して、FAXかメールで問い合わせる

2.埋蔵文化財発掘届出書の申請用紙

埋蔵文化財発掘届出書(PDF:135KB)
埋蔵文化財発掘届出書(WORD:20KB)

3.埋蔵文化財発掘届出書

①埋蔵文化財発掘届出書に必要事項を記入して、工事着手60日前までに文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係へご提出ください。提出方法は、下記のいずれかでお願いいたします。

ⅰ.文化財課の窓口へ持参
ⅱ.文化財課へ郵送して提出
ⅲ.電子メール(maizoubunkazai@office.city.kobe.lg.jp)で提出
ⅳ.FAX(078-322-6148)で提出

埋蔵文化財発掘届出書の書き方見本(PDF:662KB)

②埋蔵文化財発掘届出書への押印は不要です。

③埋蔵文化財発掘届出書には、以下の書類一式を添付してください。

ⅰ.工事を計画している場所が特定できる位置図(2,500分の1程度の地図)1部

ⅱ.現況図(敷地全体の測量図)1部

ⅲ.工事計画の図面(敷地内の建物配置図、基礎伏図・断面図、擁壁・側溝・地下構造物の平面図、各階平面等、地面を掘削する位置と深度がわかる図面一式)1部

ⅳ.敷地全体の状況がわかる現況写真(撮影方向がわかる図面も要添付)1部

ⅴ.地盤調査を実施する場合は、その調査結果報告書(提出が遅れる場合は後日ご提出ください)1部

4.審査のながれ

①審査の内容
埋蔵文化財発掘届出書の受理後は、工事の計画地およびその周辺で確認されている埋蔵文化財の調査成果をもとに、埋蔵文化財発掘届出書の内容を審査し、その土地の埋蔵文化財に関する取り扱いを決める文書を発行します。

②埋蔵文化財試掘・確認調査の実施

工事の計画地周辺で埋蔵文化財の取り扱いを審査するための根拠が少ない場合は、埋蔵文化財試掘・確認調査を実施して、届出書を審査するための根拠とします。

③埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書の提出

埋蔵文化財試掘・確認調査は、事業主と土地所有者の承諾を得て実施します。調査にあたっては、埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書をご提出ください。承諾書への押印は不要です。
承諾書の受理後、調査日時を調整させていただきます。調査結果は、後日事業主宛に書面で回答いたします。

④審査の結果

埋蔵文化財発掘届出書の審査結果は、以下のいずれかを書面にて通知します。
審査全般の流れについては、「埋蔵文化財の手続きの流れ」をご一読ください。

ⅰ.発掘調査が必要(埋蔵文化財への影響範囲を記録保存)

  • 工事によって埋蔵文化財が破壊される場合
  • 工事計画が埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合
  • 盛土や恒久的な工作物を設置する場合

ⅱ.工事立会の実施(施工時の立会と土層断面等の記録作業)

  • 工事区域が狭小で、安全上、発掘調査が実施できない場合
  • 工事の掘削深度が埋蔵文化財を確認している深度まで30cm以上の保護層が確保できない場合

ⅲ.工事計画通りの施工(工事計画が埋蔵文化財に影響を与えない場合など)

  • 工事計画が埋蔵文化財に影響を与えない場合
  • 埋蔵文化財試掘・確認調査等で埋蔵文化財が確認されなかった場合

⑤埋蔵文化財発掘届出書の標準処理期間(めやす)

  • 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施しない場合は、土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。
  • 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施する場合は、調査終了後の土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。

5.埋蔵文化財に関するお問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課