ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織・人事 > 神戸市職員の給与、定員管理などの状況 > 市職員の退職手当
最終更新日:2026年1月20日
ページID:76634
ここから本文です。
失業者の退職手当とは、神戸市を退職した際に受けた退職手当の額が、雇用保険法に基づく給付金の額(失業給付)に満たない場合、その差額に相当する額を手当として、神戸市の条例に基づき給付するものです。
この制度は、退職日の翌日から1年の間(※1)に失業状態にある人が対象で、その間に就職した場合はその資格を失います。
※1 当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない方が、延長申請をされ、認められた場合は、当該理由により職業に就くことができない日数を加算します。なお、加算された期間が4年を超えるときは、4年とします。
延長を申請する場合は、速やかに、受給期間延長等申請書に受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(例:医師の証明書、母子手帳等)を添付し、郵送で給与課にご提出ください。
受給期間延長申請書(PDF:75KB)
給付対象となる方は以下の条件をすべて満たした方です。
|
退職時年齢 |
勤続10年未満 |
勤続10年以上20年未満 |
勤続20年以上 |
|---|---|---|---|
|
30歳未満、65歳以上 |
652,950円 |
870,600円 |
1,088,250円 |
|
30歳以上45歳未満 |
724,950円 |
966,600円 |
1,208,250円 |
|
45歳以上60歳未満 |
798,300円 |
1,064,400円 |
1,330,500円 |
|
60歳以上65歳未満 |
686,070円 |
914,760円 |
1,143,450円 |
※勤続年数と退職時年齢から、該当する金額を確認していただき、退職手当額が掲載額以下であれば、失業者の退職手当の受給の可能性があります。(上記の表はあくまで目安です。)
年齢および勤続年数に応じて定められている基本手当が給付される日数です。例えば、勤続1年以上5年未満で年齢45歳未満ならば所定給付日数は90日となります。
| 勤続期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
退職時に支給された退職手当額を基本手当日額で割った数字のことで、「退職時に支給された退職手当÷基本手当日額」となります。何日分の基本手当相当額が退職手当によってまかなわれたのか割り出したもので、この日数は所定給付日数から除かれます。
所定給付日数から待期日数を引いた日数であり、その間に失業認定があった場合に、失業者の退職手当が支給されます。「所定給付日数-待期日数」をが給付日数となります。例えば、待期日数が35日のとき、勤続期間が5年であれば実支給日数は55日(90日-35日)となります。
(1)失業者の退職手当の申請
退職手当の請求時(専用フォーム)の際に併せて失業者の退職手当を申請してください。
※失業者の退職手当の申請有無欄の「申請する」にチェックしてください。
※申請にあたっては、「(2)受給要件」を満たしているか確認してください。
(2)失業者の退職手当受給資格証等の送付
退職手当の支給から約1か月後を目途に以下の書類を郵送します。
(3)ハローワークでの求職申込
2の書類が届きましたら「失業者の退職手当受給資格証」「神戸市職員退職票」をハローワークに持参して求職の申し込みをしてください。
(4)ハローワークでの失業認定
ハローワークが指定する認定日に「失業者の退職手当受給資格証」を持参して失業の認定を受けてください。退職事由が自己都合による退職の場合は、支給制限期間(求職申し込みから2か月間)のあとに失業認定を受けてください。失業の認定後、給与課に「失業者の退職手当受給資格証」を郵送してください。
(5)失業者の退職手当支給
「失業者の退職手当受給資格証」を郵送いただいてから約1か月後を目途に支給します。
なお、支給日については、別途送付する「支給決定通知書」にてご確認ください。
(6)2回目以降の請求
手続き(4)と(5)の繰り返しになります。
以下の進捗状況確認フォームから支給手続きの進捗状況を確認できます。
※進捗状況を確認する際は、申請受付完了メールに記載している受付番号で検索してください。
退職手当の請求や失業者の退職手当の申請・支給に関する問い合わせは以下の問い合わせフォームに入力してください。