閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

市職員の退職手当

最終更新日:2026年1月20日

ページID:76634

ここから本文です。

「失業者の退職手当」制度

失業者の退職手当とは、神戸市を退職した際に受けた退職手当の額が、雇用保険法に基づく給付金の額(失業給付)に満たない場合、その差額に相当する額を手当として、神戸市の条例に基づき給付するものです。
この制度は、退職日の翌日から1年の間(※1)に失業状態にある人が対象で、その間に就職した場合はその資格を失います。

※1 当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない方が、延長申請をされ、認められた場合は、当該理由により職業に就くことができない日数を加算します。なお、加算された期間が4年を超えるときは、4年とします。
延長を申請する場合は、速やかに、受給期間延長等申請書に受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(例:医師の証明書、母子手帳等)を添付し、郵送で給与課にご提出ください。

受給期間延長申請書(PDF:75KB)

受給要件

給付対象となる方は以下の条件をすべて満たした方です。

  • 勤続期間が1年以上の方(65歳以上の方は6月以上)
  • 退職後、ハローワークを通じて求職活動をする方
  • 退職手当額が雇用保険法に基づく給付金の額に満たない方(以下の表を参考にしてください)

 

年齢別・退職手当額の算出基礎となる勤続期間別の手当額一覧

 退職時年齢

勤続10年未満

勤続10年以上20年未満

勤続20年以上

30歳未満、65歳以上

652,950円

870,600円

1,088,250円

30歳以上45歳未満

724,950円

966,600円

1,208,250円

45歳以上60歳未満

798,300円

1,064,400円

1,330,500円

60歳以上65歳未満

686,070円

914,760円

1,143,450円

※勤続年数と退職時年齢から、該当する金額を確認していただき、退職手当額が掲載額以下であれば、失業者の退職手当の受給の可能性があります。(上記の表はあくまで目安です。)

所定給付日数、待期日数、給付日数

所定給付日数

年齢および勤続年数に応じて定められている基本手当が給付される日数です。例えば、勤続1年以上5年未満で年齢45歳未満ならば所定給付日数は90日となります。

勤続期間別の所定給付日数表
勤続期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

待期日数

退職時に支給された退職手当額を基本手当日額で割った数字のことで、「退職時に支給された退職手当÷基本手当日額」となります。何日分の基本手当相当額が退職手当によってまかなわれたのか割り出したもので、この日数は所定給付日数から除かれます。

給付日数

所定給付日数から待期日数を引いた日数であり、その間に失業認定があった場合に、失業者の退職手当が支給されます。「所定給付日数-待期日数」をが給付日数となります。例えば、待期日数が35日のとき、勤続期間が5年であれば実支給日数は55日(90日-35日)となります。

受給までの手続き

(1)失業者の退職手当の申請
退職手当の請求時(専用フォーム)の際に併せて失業者の退職手当を申請してください。
※失業者の退職手当の申請有無欄の「申請する」にチェックしてください。
※申請にあたっては、「(2)受給要件」を満たしているか確認してください。

(2)失業者の退職手当受給資格証等の送付
退職手当の支給から約1か月後を目途に以下の書類を郵送します。

  • 退職票等の送付及び失業者の退職手当受給手続きについて
  • 失業者の退職手当受給資格証
  • 神戸市職員退職票
  • 失業者の退職手当受給に関するご案内
  • 受給期間延長等申請について

(3)ハローワークでの求職申込
2の書類が届きましたら「失業者の退職手当受給資格証」「神戸市職員退職票」をハローワークに持参して求職の申し込みをしてください。

(4)ハローワークでの失業認定
ハローワークが指定する認定日に「失業者の退職手当受給資格証」を持参して失業の認定を受けてください。退職事由が自己都合による退職の場合は、支給制限期間(求職申し込みから2か月間)のあとに失業認定を受けてください。失業の認定後、給与課に「失業者の退職手当受給資格証」を郵送してください。

(5)失業者の退職手当支給
「失業者の退職手当受給資格証」を郵送いただいてから約1か月後を目途に支給します。
なお、支給日については、別途送付する「支給決定通知書」にてご確認ください。

(6)2回目以降の請求
手続き(4)と(5)の繰り返しになります。

支給手続きの進捗状況

以下の進捗状況確認フォームから支給手続きの進捗状況を確認できます。
※進捗状況を確認する際は、申請受付完了メールに記載している受付番号で検索してください。 

問い合わせ先(退職者専用)

退職手当の請求や失業者の退職手当の申請・支給に関する問い合わせは以下の問い合わせフォームに入力してください。

各種様式

よく見られているページ

お問い合わせ先

行財政局給与課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください