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最終更新日:2024年4月9日
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市街地の整備は、市民・事業者のみなさんと行政が、それぞれの役割を分担しながら協働して実現していくものです。
神戸市では、民間の創意工夫や活力を生かし、住民主体のまちづくりを応援するため、地元権利者のみなさんがまとまって、建築物の共同化により、安全・安心で便利な住みよいまちづくりを進める場合に、必要な支援を行っています。
神戸市では、地元権利者のみなさんと専門家・事業者のパートナーシップにより、これまでに多数の地区で民間施行の市街地再開発事業に取り組み、震災までに10地区で事業が完成しました。
震災後、8つの地元主導の震災復興市街地再開発事業が進められ、地元の方々の熱意と関係各位のご尽力により、8地区全てが完成となりました。
各事業には、地元の組織づくりや運営、意見調整を通じて、地域の実情に応じた特色が反映され、なによりも、地元住民の熱意と専門家の意欲により、困難な状況を打ち破ってこられたことはいうまでもありません。
まちづくりとは、このような地元の方々の活動が実を結んだものであり、長年にわたる様々な積み重ねによって今のまちがつくられてきました。
今後、市街地の整備改善、活性化などをめざして、事業を推進していきます。
※取り組み状況については、以下のページに掲載のパンフレットにて参照いただけます。
地元のみなさんの発意にもとづいて、まちづくりがはじまります。初動期における勉強会など有志の集まりから、事業計画の検討が進むにつれ、再開発準備組合へと発展していきます。デベロッパーやコーディネーターなどと協力体制を築きながら、権利者のみなさんで話し合いを進め、地域の実情に応じた事業の方針を定め、事業を進めるための手続である都市計画決定・組合設立申請へと進んでいきます。
権利者によって設立された市街地再開発組合は、役員を置き、定款・諸規定を定め、都市再開発法にもとづいて認可される公的な団体です。
この組合が、自ら施行者となって事業を実施していきます。
権利者の皆さんは、事業前の資産に見合った、事業実施後の再開発ビルの床と土地の権利を取得しますが、この手続を「権利変換」と言います。
権利者の全員同意があれば、実情に応じて柔軟な権利変換を行うことも可能です。
再開発ビルの床を希望されない権利者は、金銭による補償を受けて転出することもできます。
優良建築物等整備事業は、地権者全員の同意にもとづいて実施され、都市計画決定などの法定手続を要しない任意事業です。
これまで、良質な住宅の供給、景観形成や歴史的建築物の保存再生、地域商業の活性化、区画整理等の面的整備事業との連携による市街地整備などに効果をあげてきました。
震災復興事業としても、共同化等により、被災権利者の生活再建や市街地復興に取り組んできました。
優良建築物等整備事業は、これまで95地区が完成しています。
今後は、市街地の整備改善、活性化など、まちづくりに貢献する事業に対して、補助金等による支援を行います。
※取り組み状況については、以下のページに掲載のパンフレットにて参照いただけます。
「特定民間再開発事業」は、既成市街地等において優良な民間の再開発を促進するため、一定の認定要件を満たす場合に適用される税制上の措置です。