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学校施設目的外使用

最終更新日:2025年11月1日

ページID:81867

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神戸市では、地域行事や文化・スポーツ活動、その他公共の目的のために、体育館や運動場などの学校施設を使用することができます。(学校園が管理上支障があると判断した場合や営利目的の活動の場合、宗教活動に関する活動の場合などは使用できません。)

使用内容

使用例

  • 自治会やふれあいのまちづくり協議会などが実施する地域行事や防災行事
  • 私立幼稚園、保育園が開催する運動会
  • その他地域団体(自治会、青少年育成協議会など)が実施する会議など

使用時間

9時から21時まで

使用できる施設

体育館、運動場、普通教室、家庭科室

※職員室、事務室、宿直室、特別教室(理科室、音楽室など)については、使用できません。

使用料

別表のとおり(PDF:77KB)

申請方法

  1. 事前に学校園へ連絡し、使用を希望する日時が使用可能かどうか確認してください。
  2. 申請用紙に必要事項を記入し、学校園長へ提出してください。
    申請用紙は、下記よりダウンロードもしくは学校園より入手できます。
    ※使用3日前までに許可を受ける必要がありますので、申請書は余裕を持って提出してください。

  3. 管理上支障がないか確認した後、「神戸市立学校施設目的外使用許可書」を学校園経由で申請者へ交付します。

申請用紙

使用にあたっての注意

使用の際は、学校園側の指示に従い、学校施設を傷つけることのないよう、適切に使用してください。

神戸市立学校施設目的外使用規則

神戸市立学校施設目的外使用規則(PDF:125KB)

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お問い合わせ先

教育委員会事務局学校環境整備課 

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