最終更新日:2026年10月14日
ページID:80865
ここから本文です。
神戸市指名停止基準要綱にもとづく指名停止中の入札参加資格者一覧です。
指名停止の理由
総務省近畿総合通信局より、電波法に基づく業務改善命令を受けたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第3号イ該当。)
指名停止の理由
兵庫県丹波県民局長より、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第7項「建設業法違反行為」第2号イ該当。)
指名停止の理由
施工した工事において、下請業者に工事費用を水増し請求させたことにより、損害を与えたとして、社員が背任容疑で大阪府警に逮捕されたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第3号イ該当。)
指名停止の理由
本市発注の契約において、正当な理由がなく、契約締結後に契約を履行せず、契約解除に至ったため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第9号該当。)