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神戸市契約における社会保険未加入対策の推進について

最終更新日:2023年9月12日

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神戸市では、労働者の処遇の向上を図り、建設業の持続的な発展に必要な人材、特に若年労働者の確保につなげるとともに、公平で健全な競争環境の構築を目的として、社会保険未加入対策の取組みを実施しています。

工事請負契約

  • 工事請負契約の入札参加資格に社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入を求めます。
  • 工事請負契約約款にて、神戸市契約監理課が契約手続を行う建設工事において、社会保険未加入建設業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。以下同じ。)とすることを原則禁止します。
  • 請負人には、全ての下請負人について社会保険加入状況を確認し、社会保険未加入建設業者があるときは、当該業者に対し加入指導を行うことを求めます。
  • 請負人による加入指導によってもなお未加入のものがある場合(特別の事情があると神戸市が認める場合等を除く。)には、神戸市は請負人に対して、違約罰の徴収、指名停止及び工事成績評定の減点の措置を講じます。また、契約解除を行うことがあります。
  • 社会保険未加入建設業者とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかの届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)とします。

年金事務所において健康保険の適用除外承認を受けることにより国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。

物品売買契約、物品賃貸借契約、製造その他請負契約

  • 物品売買契約約款、物品賃貸借契約約款、製造その他請負契約約款にて、神戸市契約監理課が契約手続を行う業務の受注者は社会保険に加入していることを求めます。違反した場合は、神戸市は受注者に対して、違約罰の徴収などの措置を講じます。また、契約解除を行うことがあります。

その他

  • 水道局、交通局においても同様の取組みを行っています。

事務処理要領等

お問い合わせ先

行財政局契約監理課