最終更新日:2023年4月17日
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神戸市では、不適切な経理処理の防止の徹底に取り組んでいます。市民の皆様からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、ご理解頂きますようよろしくお願いします。
※水道局、交通局を除きます。水道局、交通局の物品購入等発注書は従来どおりで、決裁の押印欄及び決裁者等の押印があります。
物品購入等に係る契約手続きについて、見積り・発注・納品・履行・請求の各段階別に手続きの詳細を記載しておりますので、リンク先をご参照ください。
なお、令和3年4月から、地方自治法、契約規則により押印を定めている契約書及び入札書を除き、文書の真正性を確保しつつ、物品購入契約等に関し事業者が提出する書類の押印を原則不要としました。また、令和4年1月から、入札書の押印も不要としました。
契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課(078-322-5696)