神戸市では、不適切な経理処理の防止の徹底に取り組んでいます。市民の皆様からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、ご理解頂きますようよろしくお願いします。
物品購入等発注書の様式変更のお知らせ
令和5年度分より物品購入等発注書の様式を次のとおり変更します。
主な変更点
電子決裁の導入にともない、本市決裁の押印欄及び決裁者等の押印がなくなります。
これまで事業者等の皆様には、押印欄の課長押印があることを確認のうえ受領いただくようお願いしておりましたが、令和5年度以降は発注書の押印確認は不要となります。
- 新様式の発注書は電子決裁後に限り出力される仕組みのため、押印と同等の真正性が担保されています。
- 記載内容に変更はありません。
新様式サンプル
新様式発注書サンプルPDF(PDF:65KB)
対象となる物品購入等の範囲
- 消耗品費(文具、コピー用紙、プリンタートナーなどの消耗品)
- 賄材料費(施設等の給食に使用する食材)
- 印刷製本費(文書、図面、パンフレット等の印刷・製本)
- 原材料費(セメント、砂利、鋼材、苗木、木材などの原材料)
- 医薬材料費(医療、検査等のための衛生用消耗品及び薬品類)
- 備品購入費(カメラ等の一般庁用備品)
- 燃料費(暖房用や自動車等の燃料費)
- 修繕料(備品の修繕料)
- 一般役務費(保管料、広告料、手数料、クリーニング代、衣服等の補修費、警備、清掃等)
- 一般使用料(機器使用料等)
- 自動車借上料(自動車借上料)
物品購入等の契約手続
物品購入等に係る契約手続きについて、見積り・発注・納品・履行・請求の各段階別に手続きの詳細を記載しておりますので、リンク先をご参照ください。
なお、令和3年4月から、地方自治法、契約規則により押印を定めている契約書及び入札書を除き、文書の真正性を確保しつつ、物品購入契約等に関し事業者が提出する書類の押印を原則不要としました。また、令和4年1月から、入札書の押印も不要としました。
事務処理の流れ(概要)

契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課(078-322-5696)