最終更新日:2022年3月30日
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神戸市では、一定規模以上の新規水需要を必要とする住宅開発事業、ビル建設事業等の申請者に対して、水道施設増強に必要な工事費の一部をご負担いただく制度(神戸市水道工事負担金制度)を採用しています。
神戸市水道工事負担金制度の法的根拠は、水道法第14条の「その他の供給条件」に当たります。これは、給水を行う際に結ばれる給水契約の条件として位置づけられるものです。そして、神戸市水道条例、神戸市水道条例施行規程において、具体的に定めています。
開発区域内等における配水管布設工事については、開発事業者から工事負担金を納付いただき水道局が設計・施工していますが『水道局による設計・施工』、平成30年6月1日より、一定の条件の下、開発事業者が設計・施工し、その完成品を水道局へ無償譲渡すること『開発事業者による設計・施工』を選択できるようになりました。
なお、平成29年4月1日より、神戸市水道工事負担金制度の一部である神戸市水道工事負担金要綱第2条第1項第1号及び第2号に定めている送水施設負担金・配水施設負担金を廃止しました。
『開発区域内等における配水管布設の民間(事業者)施行』の選択制の導入について
開発者等による配水管工事の施行に関する要綱(PDF:203KB)