制度について
開発区域内等における配水管布設工事については、2つの方法から選択ができるようになっています。
1 水道局による設計・施工
開発事業者から工事負担金を納付していただき、水道局が設計・施工を行います。
2 開発者等による設計・施工
一定の条件の下、開発事業者が設計・施工を行います。(完成品を水道局へ無償譲渡)
<開発者等による設計・施工の条件>
①開発区域内で、全ての口径が200㎜以下の配水管であること
②過去5年以内に神戸市水道局発注の配水管の設計・施工を請け負った実績がある事業者又は開発者等工事の設計・施工を過去5年以内に実施した実績のある事業者が設計・施工すること
その他の条件については、「
開発団地等における配水管の民間施行を承認する条件・同意書(PDF:238KB)」をご確認ください。
手続きの概要
「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」に基づき提出された「開発事業審査申出書」の水道局との協議により、同条例第12条の協議(公共施設等の管理者等との協議)において、
配水管を布設する必要があるとされた案件が対象となります。
開発者等による配水管工事の施行(民間施行)の主な流れ概要図(PDF:60KB)
手続きの詳細は、窓口でご案内いたします。
要綱・様式等