最終更新日:2022年4月8日
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告示式水道工事負担金とは(条例第33条第2項)
将来の給水に応じるために先行して水道施設を設置した場合、
当該水道施設から新たに給水を受ける申込者から、工事負担金を徴収しています。
この工事負担金は当該水道施設の設置に要した費用の範囲内で管理者が決定し、あらかじめ告示しています。
下記のとおりになりますので、ご確認ください。
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