最終更新日:2022年10月20日
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水道メータの設置については、1つの建造物ごとに1個のメータを設置することを原則としていますが、1つの建造物に複数個のメータを設置することができるケースがあります。詳細につきましては『給水装置工事施行基準』3.4 メータ設置基準、付録 メータ設置の例をご参照ください。
以下は複数個のメータを設置することができる一例です。
(付録 メータ設置の例より抜粋)
構造上独立していない1棟の建物でも、生活の本拠として各戸が世帯単位に必要な機能(台所・風呂・トイレの3点のうち、台所を含む2点)を有する二世帯住宅は2個のメータを設置することができる。また、3世帯同居住宅も同様とする。
直結給水方式で1建物内部が構造上又は利用上独立して使用される区画に分けられている場合、用途・階に関係なく区画ごとにメータを設置することができる。