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最終更新日:2025年8月14日
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精神保健福祉法の改正により、2024年4月1日から、精神科病院の業務従事者により虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに県や政令市に通報することが義務付けられます。また、虐待を受けた患者は、県や政令市に届け出ることができます。
精神科病院において、虐待を発見した場合には、以下の窓口へご連絡ください。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)8時45分から17時30分まで
精神保健福祉法第40条の7、法施行規則22条の2の2に基づき、精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について公表いたします。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第40条の7 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従事者による虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第22条の2の2 法第40条の7の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行った業務従事者の職種とする。