最終更新日:2026年10月2日
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がんの治療期間中でも就労が継続できるよう、職場が支援を行う際の取り組みや、患者さん自身が直面する問題についての対応のヒントなど、就労支援に関する情報をまとめています。
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がんなどの継続して治療が必要な疾病を抱えた方が、治療をしながら仕事ができるよう、企業が一定の就業上の措置を行うことをいいます。
患者さん本人だけでなく、患者さんが働く企業や事業所の方からの相談に乗ることができます。
労務管理の視点から、両立支援がスムーズに行えるよう、支援を受けることができます。
詳しくは下記チラシをご覧ください。
治療と仕事の両立について、労働者や事業者が利用できる主な支援制度の一覧です。
同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。自己負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定されている。診療月から払い戻しまでは通常3か月以上かかる。
事前に発行された本認定証を医療機関等に提示することで、高額療養費制度を利用する場合に、1か月間の窓口での支払いが自己負担限度額以内に抑えられる。
同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当の貸付を無利子で受けられる。
医療保険・介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる。
同一年に自身や生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った医療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。
以下の4条件すべてに該当した場合に、最長1年6か月の間、1日当たり、被保険者の標準報酬月額の30分の1の、3分の2相当額の支払いを受けられる。
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受けられる。
要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1~3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる(40~64歳の第2号被保険者は1割)
兵庫県では、三大疾病(がん、脳卒中、心血管疾患)に罹患しても離職することなく、治療と仕事を両立できる環境の整備を目的として、治療のために一時休職する従業員の代替職員を雇用した場合、その賃金の一部を助成する事業を実施しています。
代替職員の賃金の2分の1(1か月あたり上限10万円)
休職職員の休暇期間内かつ、代替職員の雇用期間(最大7か月)
「がんと共に働き、生きる」ことができる社会の実現のために、ご本人、ご家族、企業、地域社会、医療機関ができること、考えていくことについて紹介しています。
多くのがん患者さんが直面する、職場復帰や経済問題などの悩みに関する質問に対する回答がまとめられている冊子です。
厚生労働省が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするための情報をまとめています。