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石綿により健康被害にあわれた方へ

最終更新日:2023年9月21日

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石綿(アスベスト)により健康被害にあわれた方には、主に以下の支援制度があります。

職業上の原因で石綿の健康被害にあわれた方へ

中皮腫、肺がん等を発症し、それが石綿にさらされる(ばく露)する作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付又は特別遺族給付金が支給されます。
請求期限がありますので、お心当たりのある方は早急に、兵庫県労働局または最寄の労働基準監督署にご相談のうえ、請求手続きを行ってください。

兵庫県労働局

労災補償課 電話:078-367-9155

労働基準監督署

西宮労働基準監督署
管轄:東灘区
電話:0798-26-3733
住所:西宮市浜町7-35 西宮地方合同庁舎

神戸東労働基準監督署
管轄:灘区、中央区
電話:078-332-5353
住所:神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎3階

神戸西労働基準監督署
管轄:兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区
電話:078-576-1831
住所:神戸市兵庫区水木通10-1-5

職業上以外の原因で石綿の健康被害にあわれた方へ

石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、(独)環境再生保全機構が救済給付の支援を行っております。(石綿による健康被害の救済制度)

給付の種類によっては請求期限がありますので、お心当たりのある方は、早急に申請・請求手続きを行ってください。

1.対象者

石綿による健康被害を受け、下記の指定疾病にかかられている方、またはこれらの疾病が原因で亡くなられた方のご遺族で、労災補償等の支給を受けることができない方

2.対象となる病気(指定疾病)

  • (1)中皮腫
  • (2)石綿による肺がん
  • (3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • (4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

3.救済給付の種類

  • (1)医療費(本人が請求)・・・自己負担分
  • (2)療養手当(本人が請求)・・・103,870円/月
  • (3)葬祭料(葬祭を行った方が請求)・・・199,000円
  • (4)特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・2,800,000円
  • (5)特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)・・・199,000円
  • (6)救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)

この制度により救済給付を受ける場合には、日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより指定疾病にかかった者またはかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、(独)環境再生保全機構から受ける必要があります。
詳細は(独)環境再生保全機構のホームページをご覧ください。

4.書類の配布・受付

書類の配布・受付は下記の窓口で行っています。
(独)環境再生保全機構ホームページよりダウンロードし、直接(独)環境再生保全機構へ送付することも可能です。
≪神戸市の窓口≫
健康局保健所保健課(石綿健康被害救済制度担当)
各区保健福祉課保健事業・高齢福祉担当
≪その他の窓口≫
環境省近畿地方環境事務所
各自治体の保健所等

5.問い合わせ先

詳しくは、(独)環境再生保全機構へお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。

フリーダイヤル:0120-389-931

その他の支援制度

この他の救済給付や健康管理手帳については、下記リーフレットやHPも参考にしてください。

お問い合わせ先

健康局保健所保健課