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須磨区保健福祉課における補足給付費(特定障害者特別給付費)の支給誤り

ページID:82841

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記者資料提供(2025年12月19日)
須磨区保健福祉部保健福祉課
「補足給付費(特定障害者特別給付費)」の収入認定誤りにより、給付額を過大に支給していました。対象者をはじめ関係の方々に大変ご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。
再発防止に向け、対策を講じてまいります。

1.概要

須磨区保健福祉課において、施設入所者の食費等の実費負担軽減のための給付である「補足給付費(特定障害者特別給付費)」について、対象者の方(1名)に対し、市の収入認定に誤りがあり、2020年度から給付額を過大に支給していたことが判明しました。
対象者をはじめ関係の方々に大変ご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。

2.経緯

2025年9月18日に、障害福祉サービス更新の書類点検中に、過年度の市の収入認定額と今年度の対象者の収入申告額に差異があることが判明しました。調査の結果、一部の収入を市が本来収入額に算定すべきところ算入できておらず、2020年度から過大に給付費を支給していることがわかりました。

3.対応

関係書類の保存期間により確認できる過去5年分の、毎月の給付算定書類を詳細に調査し、支給誤りの額の確定を行いました。
その後、11月17日に対象者へ支給誤りの状況を説明し謝罪しました。
誤って支給した補足給付費の返還については、2020年8月から2025年7月までの全額(約99万円)を返還していただきました。

4.再発防止に向けた取り組み

事務処理にあたり疑義が生じないよう、給付手続きに関する区の事務処理用資料について、算定すべき収入の種類を明記するなど必要な改定を行いました。
収入認定にあたり、適正な事務処理を徹底するとともに、毎年の障害福祉サービスの更新時に実施する点検の際に、収入認定が正しく行われているか確認を行います。

5.参考(補足給付費(特定障害者特別給付費))

低所得の施設入所者が、施設での食費・光熱水費の実費を負担しても手元に一定額が残るよう、収入額に応じた給付により負担を軽減するための制度です(障害者総合支援法第34条)。