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第7期神戸市障がい福祉計画・第3期神戸市障がい児福祉計画(案)について市民のみなさまのご意見を募集します

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記者資料提供(2023年12月4日)
福祉局障害福祉課

1.趣旨

神戸市では、障害者基本法に基づき策定した「神戸市障がい者保健福祉計画」と、障害者総合支援法および児童福祉法に基づき策定した「神戸市障がい福祉計画・神戸市障がい児福祉計画」を「神戸市障がい者プラン」として一体的に統合策定し障がい福祉施策を推進してきました。
「神戸市障がい者プラン」のうち、「第6期神戸市障がい福祉計画・第2期神戸市障がい児福祉計画」の計画期間が2023年度で終了するため、「第7期神戸市障がい福祉計画・第3期神戸市障がい児福祉計画(案)」(計画期間:2024年度~2026年度)を策定し神戸市障害者施策推進協議会での審議を受けてまとめます。
この計画(案)について、市民の皆様のご意見を募集します。

2.意見募集期間

2023年12月8日(金曜)から2024年1月9日(火曜)まで

3.資料の閲覧場所

(1)意見募集期間中、次の場所で資料の閲覧ができます
 平日8時45分~12時、13時~17時30分の間
 (ただし、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます)
 ・神戸市福祉局障害福祉課(神戸市中央区加納町6丁目5-1 市役所1号館5階)
 ・市政情報室(市役所1号館18階)
 ・各区地域協働課、各区保健福祉課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

(2)神戸市のホームページに掲載します(以下参照)
 資料は2023年12月8日(金曜)から閲覧可能
神戸市:第7期神戸市障がい福祉計画・第3期神戸市障がい児福祉計画(案)に対する意見募集について (kobe.lg.jp)

4.意見の提出方法

募集期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
(1)意見送信フォームによる提出(下記リンクから送信してください)
 神戸市ホームページ上の意見送信フォームによる提出(以下参照)
神戸市:第7期神戸市障がい福祉計画・第3期神戸市障がい児福祉計画(案)に対する意見募集について (kobe.lg.jp)

(2)電子メールによる提出
 アドレス:syogai_chosei@office.city.kobe.lg.jp
 件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(3)ファクシミリによる提出
 (078)322-6044 神戸市障害福祉課 意見募集宛

(4)郵送による提出
 〒650-8570(宛先住所記入不要)
 神戸市福祉局障害福祉課 意見募集宛
(意見募集期間内 必着)

(5)持参による提出
 神戸市福祉局障害福祉課 市役所1号館5階
    平日8時45分~12時、13時~17時30分の間
  (ただし、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)

5.注意事項

(1)本意見募集は、神戸市民の方(神戸市内に在住、在勤、在学、事務所・事業所を有する方)を対象としたものです。

(2)書式は自由ですが、以下の内容を必ず記載してください。
 ア.神戸市にお住まいの場合
   提出者の住所及び氏名

 イ.神戸市内に事務所・事業所等を有する法人その他団体の場合
   提出団体の名称及び所在地及び代表者氏名
   (提出者が代表者と異なる場合は担当者氏名も記載)

 ウ.神戸市外にお住いの方で、市内に在勤・在学の場合
   提出者の住所、氏名、事業所・学校等の名称及び所在地

(3)提出される書式には、「第7期神戸市障がい福祉計画・第3期神戸市障がい児福祉計画(案)」に対してのご意見であることを明記してください。

(4)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年1月下旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページをご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)にてご覧いただけます。

6.個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。

(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。

(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。

(4)意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
 ア.提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
 イ.意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること