重度障害者の生活状況の調査

最終更新日:2023年12月8日

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概要

神戸市では、障害者の皆さんがお住いの地域で安心して暮らせるように、皆さんの状況を関係機関で共有し、障害福祉サービスなどの必要な支援につなぐことを目的に、障害者見守り支援事業を実施しています。
事業の一環として、皆さんの生活状況を、個別に調査しています。

よくある質問と回答

Q1.障害者見守り支援事業とは何か?

障害者の方々がお住いの地域で安心して生活できるよう、電話・訪問等による状況調査や、地域の関係機関によるネットワーク作りを推進する事業です。
(定期的な訪問による支援事業ではありません。)

Q2.調査の趣旨は何か?

障害者の方々が安心して生活できるよう支援するため、現在の生活状況を調査します。

Q3.対象者は?

18歳以上で以下の手帳を所持している方です。
 ・身体障害者手帳1,2級(のうち視覚、聴覚)
 ・療育手帳A、B1
 ・精神福祉手帳1級(重複の方も含む)
(※身体障害者手帳1,2級の内部障害・肢体不自由の方には、別途送る予定です。)

なお、2023年9月1日時点の住基情報をもとに情報を抽出し、下記の方を除き、調査しています。
 ・2023年4月~8月までに障害福祉サービスや介護保険サービスの利用実績がある方
 ・2023年度までに高齢者見守り調査の対象となった方

Q4.対象人数は?

約3,500人

Q5.回答方法

必要な箇所にチェックおよび記入をして、同封している返信用封筒に入れて投函してください。
なお、返信する際、切手の貼付は必要ありません。

Q6.回答は必須か?任意か?

皆様を適切な支援へつなぐための回答票ですので、できるだけご回答をお願いします。
回答がない場合でも、必要に応じて、訪問する場合があります。ご了解ください。

Q7.どうして私に送ってきたのか?

お持ちの障害者手帳の情報(2023年9月1日時点)を元にお送りしています。
なお、手帳情報を調査に使用することは、関係所管課に確認して郵送しています。

Q8.回答したら、訪問してくれるのか?(または、来てほしくないのに訪問するのか?)

障害者見守り支援事業は、必要なサービスや支援につなぐためのきっかけであるため、この調査票の回答で、必ずしも訪問の対象となるわけではありません。

また、訪問してほしくない、という方でも、生活状況によって訪問する場合があります。ご了解ください。

Q9.調査票の回答内容は、どこかへ提供するのか?

必要な支援へつなぐため、神戸市および相談支援機関であるお住まいの区役所・障害者相談支援センター・(介護保険に該当する年齢の方ならあんしんすこやかセンター)で共有します。
なお、障害者見守り支援事業の他には使用しません。
また、共有を了承されない場合は、調査票①裏面の署名欄を空欄のまま返送してください。

Q10.今まさに困っているので、相談したい。

サービス利用の相談は、お住まいの区役所の保健福祉課、または、お近くの障害者相談支援センターへ相談してください。

Q11.見守り支援員とはどういう人か?

見守り支援員は、障害者本人や介護者の方の不安や心配ごとの聞き取りを行い、障害福祉サービスの利用や、必要な社会資源等の情報提供をします。

Q12.見守り支援員は、施設に入っても訪問してくれるのか?

原則として在宅の障害者の方を対象としています。
施設に入所している方は、施設の方にご相談ください。

Q13.見守り支援員は、病院からもらっている薬の投薬管理をしてくれるのか?

見守り支援員は必要な支援につなぐことが目的のため、投薬管理などの日常的な支援はしません。

Q14.今は、障害福祉サービス等(介護保険サービスや高齢者見守り等)を利用しているが、回答しなくてはいけないか?

2023年9月1日時点の情報で送っていますので、現時点で障害福祉サービス等(介護保険サービスや高齢者見守り等)を利用している場合、お手数ですが、必要な箇所にチェックをして、返送をお願いします。

Q15.対象者は死亡しているが(または、転出していて神戸市内にはいないが)回答はどうしたらよいか?

誠に申し訳ございません。
亡くなられた場合(または、神戸市外に転出された場合)は、回答票の中に「対象でない理由」のチェック欄がありますので、該当の部分にチェックをして、返送をお願いします。

Q16.高齢者見守り支援事業との違いは?

高齢者見守り調査の対象者の方は、①ひとり暮らしで70歳以上の方など、②2人以上で暮らしているが、世帯の全員が75歳以上の方などです。訪問調査を希望する場合、地区の民生委員が訪問し、生活状況や健康状態などの調査をします。

今回の見守り支援調査は、高齢者の方だけではなく、18歳以上の障害者手帳を持つ方(身体1,2級、療育A・B1、精神1級)が対象で、地区の民生委員の訪問希望をお聞きするものではありません。

Q17.今は介護者がいるため福祉サービスを利用していないが、将来の不安について相談することはできるか?

介護者の方の急な不在や急病・将来の介護に関する不安などは、お住まいの区役所の保健福祉課あるいは、障害者相談支援センターへご相談ください。

Q18.視覚障害者で記入ができないが、どうすればよいか?

所管課(障害者支援課:078-322-6332)へご連絡ください。

Q19.聴覚障害者であるが、質問があるのでファックスで送りたいが、どうしたらよいか?(代理人からの問い合わせ)

所管課(障害者支援課:078-322-0393)へ送信してください。

Q20.前の住人宛に届いた郵便だが、どうしたものか?

お手数ですが、封筒に「宛先が違います」と記載して、郵便ポストへ投函をお願いします。
(障害者支援課へ戻ります)

Q21.老人ホームなどの施設に入所しているが、どう記入したらいいか?

調査票①(2)「介護保険サービスを利用している」にチェックしてください。

Q22.身体1級から3級に変わったが、どうすればよいか?

調査票①裏面の対象者でない方の場合で「その他」にチェックのうえ、内容をご記入ください。

Q23.施設等に入所しているが、住民票を移していないため、住民票上は同居者がいることになっている。設問1はどう答えればよいか?

調査票①について、(1)は未記入とし、(2)の「障害福祉サービスを利用している」もしくは「介護保険サービスを利用している」にチェックしてください。

Q24.調査票2はなぜ任意回答なのか。

必要な支援につなぐ際の参考資料となりますので、任意の回答としています。

 

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課