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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年7月 > 指定給水装置工事事業者に対する行政処分

指定給水装置工事事業者に対する行政処分

ページID:85755

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記者資料提供(2026年7月7日)
神戸市水道局給水課
神戸市水道局では、水道法第25条の11、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定に基づき、以下のとおり指定給水装置工事事業者の指定を取り消しましたのでお知らせします。

1 処分対象事業者

名 称 株式会社OMOTENASHI産業千住組

所在地 兵庫県明石市本町2丁目5番8-201

代表者 代表取締役 千住啓介

 

2 処分内容及び根拠法令

処分内容 指定の取消

根拠法令 水道法第25条の11、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条

 

3 処分年月日

2026年7月7日

4 処分理由(概要)

  • 株式会社OMOTENASHI産業千住組は、2024年9月27日兵庫区熊野町において、また2024年11月12日長田区五位ノ池町において、神戸市水道条例第21条第3項で定められた神戸市水道事業管理者(以下「管理者」という。)への設計審査を受けることなく工事を行い、2025年1月21日に警告を受けた。
  • その後、2025年9月1日、長田区神楽町においても、神戸市水道条例第21条第3項で定められた管理者への設計審査を受けずに給水装置工事(宅地内用)を行った。
  • さらに2025年9月4日、兵庫区菊水町において、神戸市水道条例第21条第3項で定められた工事完成後の管理者による完成検査を受けず、継足管による無断通水及び不適切な施工(管抜け)を行った。
  • 警告を受けた後に繰り返し違反行為を行ったこと及び上記条例違反行為が4件あったことは、水道法第25条の3第1項第3号ホ及び神戸市指定給水装置工事事業者規程第5条第3号ホに規定する「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当し、指定給水装置工事事業者としての指定の基準に適合していないと認められるため、水道法第25条の11第1項第1号及び神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条第2号に基づき、指定を取り消す。


【参考】関連条文
○神戸市水道条例
(工事の申込み及び施行)
第21条 給水装置の工事をしようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
2 工事の設計及び施行は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。
3 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合にあつては、あらかじめ管理者による工事の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者による完成検査を受けなければならない。

○水道法
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
 三 次のいずれにも該当しない者であること。
  ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

○神戸市指定給水装置工事事業者規程
(指定の基準)
第5条 管理者は、指定工事業者の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該指定をしなければならない。
 (3) 次のいずれにも該当しない者であること。
  ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 

○水道法
(指定の取消し)
第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
 一 第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。


○神戸市指定給水装置工事事業者規程
(指定の取消し)
第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。
 (2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。