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記者資料提供(2026年7月7日)
神戸市水道局給水課
神戸市水道局では、水道法第25条の11、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定に基づき、以下のとおり指定給水装置工事事業者の指定を取り消しましたのでお知らせします。
名 称 株式会社OMOTENASHI産業千住組
所在地 兵庫県明石市本町2丁目5番8-201
代表者 代表取締役 千住啓介
処分内容 指定の取消
根拠法令 水道法第25条の11、神戸市指定給水装置工事事業者規程第8条
【参考】関連条文
○神戸市水道条例
(工事の申込み及び施行)
第21条 給水装置の工事をしようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
2 工事の設計及び施行は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。
3 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合にあつては、あらかじめ管理者による工事の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者による完成検査を受けなければならない。
○水道法
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
三 次のいずれにも該当しない者であること。
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
○神戸市指定給水装置工事事業者規程
(指定の基準)
第5条 管理者は、指定工事業者の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該指定をしなければならない。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
○水道法
(指定の取消し)
第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。