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職員の懲戒処分について

ページID:79331

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記者資料提供(2025年5月2日)
交通局経営企画課

処分案件 勤務態度不良、器物損壊

1.被処分者
  交通局職員(一般職員・男性・39歳)

2.処分内容
  減給(平均賃金の1日分の半額)

3.処分年月日
  2025年5月2日

4.処分理由
  2025年3月9日(日)14 時36分頃、2系統阪急六甲行きバスを営業運行中、地下鉄三宮駅前バス停で、前方の車両がバス停付近で
  停車していたことから、運転席で着衣からスマートフォンを取り出して写真を撮影した。
  相手方に直接注意するため、営業運行中にもかかわらずバスから降車したところ、 相手方が発進したため、後を追い掛け、
  右手拳で相手方車両の右側後部窓付近を殴打し、窓ガラスを破損させた。
  このような行為は、乗合自動車運転士としての自覚が欠如していると言わざるを得ず、
  また交通局の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。