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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2025年8月 > 職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

ページID:80958

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記者資料提供(2025年8月22日)
交通局経営企画課

処分案件1 酒気帯び運転

1.被処分者
  交通局職員(一般職員・男性・60歳)
2.処分内容
  停職(6月間)
3.処分年月日
  2025年8月22日
4.処分理由
  被処分者は、2025年2月9日23時頃から翌日2時か3時頃まで自宅で飲酒し、起床後に飲酒していたコップに水を入れて飲んだ。
  その後、2月10日15時頃、別の交通事故の事情聴取のために兵庫県兵庫警察署に呼び出され、自家用車を運転して出頭した際、
  呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された。
  このことについて、兵庫県兵庫警察署に道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕され、2025年6月25日付けで
  神戸地方検察庁より不起訴処分となった。
  このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、また交通局の信用を著しく失墜させる行為であるため
  上記処分を行った。

処分案件2 諸給与等の不適正受給、不適切な事務処理

1.被処分者
  交通局職員(係長級職員・男性・62歳)
2.処分内容
  減給(平均賃金の1日分の半額)
3.処分年月日
  2025年8月22日
4.処分理由
  2024年4月の人事異動で勤務公署が変わったことから、通勤届の変更が必要であったが、これを怠っていたため、
  2024年4月から2025年7月まで、通勤届の内容と異なる経路で通勤し、通勤手当を不適正に受給した。
  また、部下の通勤届の確認を行う立場にありながら、2024年度の通勤届の届出内容の確認において、
  定められた確認手順の実施を怠り、部下職員の通勤届の内容と定期券現物の不一致を見落とした。
  このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、また交通局の信用を著しく失墜させる行為であるため
  上記処分を行った。