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神戸市こども家庭局家庭支援課では、社会福祉法第20条並びに児童福祉法第46条第1項、児童福祉法施行令第38条に基づき、児童福祉施設等へ監査を行っています。児童福祉施設等は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保することが求められています。
児童福祉施設等への指導監査は、児童福祉法その他関係法令や通知に基づき、施設運営面や児童への支援面の指導監査事項について、実地または書面による調査を行い、必要に応じて指導を行うことで、施設等の適正な運営や経営の確保につなげることを目的としています。
効率的な指導監査のため、指導監査当日には予め監査会場に準備してください。
法律等で定められた基準をわかりやすく体系的に編集したものです。
児童自立生活援助事業者におかれましては、以下の基準をご参照ください。