中間処理業者の一覧

最終更新日:2024年4月8日

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掲載を希望した事業者に限っています。<令和6年3月31日現在>
処理が可能かどうかを、持込を希望される業者に事前に確認してください。

事業者一覧(PDF:426KB)

神戸市内のすべての中間処理業者のうち、掲載を希望した事業者の一覧です。

優良認定業者一覧

中間処理業者のうち、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な事業者として神戸市が認定する事業者の一覧です。
優良認定日順に掲載しています。

産業廃棄物処分業者(優良認定)

 
業者名

処理施設

所在地

連絡先 処分方法 許可品目 石綿 水銀
大栄環境株式会社(外部リンク) 東灘区向洋町東2丁目2-2,3,4 078-857-6600 選別、破砕、圧縮梱包 プ、紙、木、繊、ゴ、金、ガ、工 × ×
破砕・圧縮 金(カセットボンベ、スプレー缶に限る)
プ、汚、油、酸、ア(カセットボンベ、スプレー缶に含まれるものに限る)
株式会社窪田窪商店(外部リンク) 西区福吉台1-1619-2他5筆 078-967-1351 破砕、切断・圧縮 プ、木、金、ガ × ×
ジャパンウェイスト株式会社(外部リンク) 東灘区魚崎浜町22他 078-431-2981 中和、油水分離、破砕 油、酸、ア、プ、ガ × ×
凝集沈殿 汚、酸、ア ×  
神戸エンジニアリングサービス株式会社(外部リンク) 東灘区御影浜町1-7 078-811-3631 破砕 木、繊、プ(廃タイヤに限る。) × ×
切断 プ(廃タイヤに限る。) × ×
西部サービス株式会社(外部リンク) 東灘区住吉浜町17,17-5,6 078-857-3818 選別・破砕、破砕、選別、光学選別、破砕・減容固化、圧縮梱包 汚(製紙スラッジに限る。)、プ、紙、木、繊、動植(医薬品カプセルに限る。)、ゴ、金、ガ、工 × ×
株式会社神戸ポートリサイクル(外部リンク) 中央区港島9-13 078-303-0505 破砕、減容固化、選別 プ、紙、木、繊、ゴ、金、
ガ、工
<※1>の条件有り
× ×
木村工業株式会社(外部リンク) 西区上新地3-2-11 078-936-3425 選別、圧縮、圧縮梱包 プ、金、ガ × ×
興隆産業株式会社(外部リンク) 兵庫区遠矢浜町18-5他 078-686-1810 破砕 プ、ガ、金、汚(乾電池に限る。)、木 × ×
株式会社パルテック 東灘区住吉浜町12他 078-856-2488 焼却、中和、破砕 汚、油、酸、ア、プ、紙、木、繊、動植、金、ガ × ×
神戸環境クリエート株式会社(外部リンク) 長田区苅藻島町1-1-28 078-651-5060 焼却、破砕 汚、油、酸、ア、プ、紙、木、繊、動植、動固、ゴ、金、ガ、尿、動死 × ×
岩谷化学工業株式会社(外部リンク) 東灘区御影塚町1-1-34 078-846-6571 中和、油水分離 酸、ア、油、汚 × ×

<※1>
自動車関連物以外のものについては、「臨港地区及び港湾区域、並びにこれらで囲まれた区域」から発生するものに限る。ただし、同区域外で発生する廃棄物であっても、同区域内で事業活動を行う事業者が発生させた廃棄物と一体的に処理することで環境負荷の軽減が図られると市長が特に認める場合はこの限りではない。

特別管理産業廃棄物中間処理業者一覧(優良認定)

処理・処分が可能かどうかを、持込を希望される業者に事前に確認してください。
特定有害産業廃棄物は「特定有害」と略しています。

 
業者名

処理施設

所在地

連絡先 処分方法 許可品目
ジャパンウェイスト株式会社(外部リンク) 東灘区魚崎浜町22他 078-431-2981 シアン分解、中和、凝集沈殿、油水分離 汚、油、酸、ア
<※2>の条件有り
高圧蒸気滅菌
株式会社パルテック 東灘区住吉浜町12他 078-856-2488 焼却、中和 油、酸、ア(全て特定有害を除く。)
神戸環境クリエート株式会社(外部リンク) 長田区苅藻島町1-1-28 078-651-5060 焼却 感、汚、油、酸、ア
<※3>の条件有り
岩谷化学工業株式会社(外部リンク) 東灘区御影塚町1-1-34 078-846-6571 中和 酸、ア
<※4>の条件有り

<※2>
(1)凝集沈殿
汚(シアン化合物、又は、金属類を含むものであって、特定有害(水銀回収義務対象物を除く。)に限る。)、酸(シアン化合物、又は、金属類を含むものであって、特定有害(水銀回収義務対象物を除く。)に限る。)、ア(シアン化合物、又は、金属類を含むものであって、特定有害(水銀回収義務対象物を除く。)に限る。)
(2)シアン分解
ア(シアン化合物を含むものであって、特定有害(水銀回収義務対象物を除く。)に限る。)
(3)中和
酸(pH2.0以下のものに限り、特定有害を除く。)、ア(pH12.5以上のものに限り、特定有害を除く。)
(4)油水分離
油(特定有害を除く。)
なお、取扱可能な特定有害は、水銀、カドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むものに限る。

<※3>
感、汚(特定有害に限る。)、油(揮発油類、灯油類及び軽油類又は特定有害に限る。)、酸(pH2.0以下のもの又は特定有害に限る。)、ア(pH12.5以上のもの又は特定有害に限る。)
なお、取扱可能な特定有害は、「汚、酸、ア」については、有機燐、シアン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むものに限る。
「油」については、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むものに限る。

<※4>
酸(pH2.0以下のものに限り、特定有害を除く。)、ア(pH12.5以上のものに限り、特定有害を除く。)

許可品目の略号等

略号 名称
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植 動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
尿 動物のふん尿
動死 動物の死体
ばいじん
政令第2条第13号廃棄物
動固 動物系固形不要物
感染性産業廃棄物
廃石綿
石綿 石綿含有産業廃棄物
水銀 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等

石綿,水銀の欄の○・×の意味は次のとおりです。
○:含む(一部含む)
×:除く

産業廃棄物の種類ごとの具体例については「産業廃棄物とは」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課